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奈良県警察本部

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    奈良県警察の個人情報保護制度のご案内

    • ID:76

    個人情報とは

    生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できるものを含む。)をいいます。

    開示請求ができる方

    何人(自然人に限る。)でも、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書に記録されている自己の個人情報を確認したいときは、開示を請求することができます。
    また、未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって、開示を請求することができます。
    開示するかどうかの決定は、原則として30日以内に行い、請求者に通知します。

    開示請求ができない個人情報

    • 刑事訴訟法に基づく訴訟に関する資料(供述調書、捜査報告書、告訴状等)や押収物に記録されている個人情報
    • 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判や刑、若しくは保護処分の執行等に係る個人情報

    開示されない情報について

    開示請求された個人情報の中に法第78条各号に掲げる「不開示情報」が含まれているときは、開示されない場合があります。

    1. 開示請求者に関する情報
    2. 開示請求者以外の個人に関する情報
    3. 法人等に関する情報
    4. 国の安全に関する情報
    5. 公共の安全等に関する情報
    6. 審議、検討等に関する情報
    7. 事務又は事業に関する情報

    個人情報の訂正の請求

    開示を受けた個人情報が事実でないと思われるときは、開示を受けた日から90日以内に実施機関に対し、当該個人情報の訂正を請求することができます。
    訂正するかどうかの決定は、原則として30日以内に行い、請求者に通知します。

    個人情報の利用停止の請求

    実施機関からの開示を受けた自己情報について、収集の制限、利用及び提供の制限に違反して取り扱われていると思われるときは、開示を受けた日から90日以内に実施機関に対し、当該個人情報についての利用停止を請求することができます。
    利用停止をするかどうかの決定は、原則として30日以内に行い、請求者に通知します。

    開示決定等に対して不服がある場合

    開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てができます。
    この場合、実施機関は、原則として、奈良県個人情報保護審議会に諮問をしなければなりません。

    個人情報の取扱いに対する苦情処理

    実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情に対しては、適切かつ迅速な処理に努めなければなりません。

    個人情報の取扱いに対する罰則

    実施機関の職員、実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務の委託等を受けた者が、下記の対象行為を行った場合には、罰則が適用されます。
    また、偽りその他不正の手段により、個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます。

    対象行為

    正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供

    • 対象者
       実施機関の職員(元職員を含む)受託事業等従事者(元従事者を含む)
    • 罰則
       2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

    業務に関して知り得た行政文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用

    • 対象者
       実施機関の職員(元職員を含む)受託事業等従事者(元従事者を含む)
    • 罰則
       1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

    職権を濫用して、専らその職務以外のために個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集

    • 対象者
       実施機関の職員
    • 罰則
       1年以下の懲役又は50万円以下の罰金