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奈良県警察本部

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あしあと

    貴金属等の売買を行う古物商及び質屋の皆さんへ

    • ID:262

    犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、貴金属等の販売を行う古物商及び質屋の皆さんには以下の義務が課せられます。

    • 取引時確認(200万円を超える現金取引に限る)
    • 確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
    • 取引記録等の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
    • 疑わしい取引の届出 
      〇疑わしい取引の参考事例について 
       下記添付ファイル「古物商及び質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」をご覧ください。

      〇届出様式については警察庁ウェブサイト「犯罪収益移転防止対策室 事業者の皆さんへ」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    • 取引確認等を的確に行うための措置

    ※犯罪による収益の移転防止に関する法律の概要については警察庁ウェブサイト「犯罪収益移転防止対策室 トップページ」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    奈良県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 許認可審査室 営業係
    電話:0742-23-0110(代表) [内線 3043・3044]