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奈良県警察本部

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    電子申請

    • ID:358

    インターネットによる自動車保管場所証明申請(届出)

    インターネットによる申請

     「自動車の保有関係手続のワンストップサービス」によって、インターネットで自動車保管場所申請を含めた関係行政機関の手続が一括して行えます。

    保管場所証明書等の取扱い

    電子申請で手続した場合の「保管場所証明書」は、警察から運輸支局に電子的に送信されます。また、審査の結果が不許可になった場合には、申請者宛に電子的に「審査結果通知書」を発行します。
    なお、上記の「保管場所証明書」および「審査結果通知書」には、警察署長の電子署名が行われています。

    手数料は、電子申請送信後に別途通知される番号などの情報に基づき、インターネットバンキングによる電子納付をしていただきます。(手数料の納付確認後に保管場所証明に係る調査を行いますが、不許可となった場合も納付いただいた手数料は返還できません)

    電子申請については、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」システムの関連サイトをご覧ください。

    保管場所標章の交付方法

    電子申請で手続した場合、保管場所標章及び保管場所標章番号通知書の交付方法について、「窓口交付」「郵送交付」のいずれかを選択することが出来ます。

    「窓口交付」の方法(警察本部又は申請先警察署の窓口で交付)

    1. 電子申請画面で、交付場所について「警察本部」又は「警察署」を選択する。
    2. トップページの「状況の照会」から「現在の申請状況」に進み、「保管場所標章交付手数料納付待ち」と表示されているのを確認し、保管場所標章交付手数料を電子納付をする。
    3. 「警察本部」又は「警察署」に行き、保管場所標章等を受け取る。
      ※受け取りは、平日の午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後4時までです。

    「郵送交付」の方法(令和5年10月2日から開始)

    1. 電子申請画面で、交付場所について「郵送」を選択する。
    2. トップページの「状況の照会」から「現在の申請状況」に進み「保管場所標章交付手数料納付待ち」と表示されているのを確認し、保管場所標章交付手数料を電子納付をする。
    3. 電子納付後、必要事項を記入した「返信用封筒(レターパックプラスに限定・レターパックライトは不可)」「保管場所標章郵送希望申請一覧」を同封した封筒(封筒の種類は限定しません)を申請先警察署に郵送する。
      返信用レターパックプラスには、必ず以下のことを記入すること。
       ・『郵送先(お届け先)』欄に「住所」、「氏名」及び「電話番号」
       ・『差出人(ご依頼主)』欄に「申請先警察署の住所」、「警察署名」、「警察署の電話番号」
       ・『品名』欄に「保管場所標章」
      保管場所標章郵送希望申請一覧の各欄に必要事項を記入すること。
       ・複数の申請について、まとめて郵送を希望する場合は、誤りのないよう漏れなく記入すること。
      ※返信用レターパックプラス、警察署への送付用封筒等の費用は希望者側負担となります。
    4. 返信用レターパックプラスで保管場所標章等を受け取る。