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奈良県警察本部

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あしあと

    取消処分者講習の受講について

    • ID:435

     運転免許の取消処分が、意見の聴取により決定していたにもかかわらず、運転免許証が失効したため取消処分を受けなかった方も、欠格期間(1年から10年)が終わった後、新たに運転免許を取得しようとする場合、免許試験(仮免許試験を除く。)を受けようとする過去1年以内に「取消処分者講習」を受けていなければ、免許試験(仮免許試験を除く。)を受けることができません。
    ※詳しくは、下の添付ファイル「取消処分者講習を受講される方へ」をご覧ください。

    添付ファイル

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