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奈良県警察本部

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あしあと

    自転車運転時の危険行為について

    • ID:3294

     改正道路交通法の施行により、令和2年6月30日から、これまでの危険行為14類型に妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)に関する類型が追加され15類型となります。自転車を運転中に「危険行為」を繰り返した(3年以内に2回以上)場合、「自転車運転者講習」(受講者の特性に応じた個別的指導を含む3時間の講習で、講習手数料6千円が必要)を受けなければなりません。

    自転車運転者講習の対象となる危険行為(15類型)

    • 信号無視
    • 通行禁止違反
    • 歩行者用道路における車両の義務違反
    • 通行区分違反
    • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
    • 遮断踏切立入り
    • 交差点安全進行義務違反
    • 交差点優先者妨害等
    • 環状交差点安全進行義務違反
    • 指定場所一時不停止等
    • 歩道通行時の通行方法違反
    • 制動装置不良車運転
    • 酒酔い運転
    • 安全運転義務違反
    • 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)

     また、講習の対象とはなりませんが、二人乗り、無灯火、イヤホン使用等も道路交通法で禁止されており、違反した場合は処罰の対象となります。

     自転車でも、事故の加害者になれば、高額な賠償金を請求されることもあります。

     交通ルールを守って、安全な運転をお願いします。

     自転車の危険行為に関する詳細は、下のチラシをご覧ください。


    ※画像をクリックすると、大きく表示します。

    危険行為15項目

    自転車運転者講習の対象となる危険行為

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