令和2年12月14日「運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症対策について」情報更新
運転免許センター、各警察署、自動車教習所を利用される方へのお願い
- 感染症対策のため、来庁時はマスクを着用してください。
- 運転免許センター内に、手指のアルコール消毒液を設置していますので、ご利用ください。
- 風邪など体調がすぐれない方は免許センター等への来庁を控え、体調が良くなってからお越しください。
- 感染症対策として、運転免許証の有効期間の3ヶ月延長手続を行っています。詳しくは下記「運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症対策について」をご覧ください。
厚生労働省新型コロナウイルス対策特設ページ(別ウインドウで開く)
運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることが困難な方に対しては、更新期間の末日までに申出を行うことで免許が引き続き有効なものとなるよう、運転免許証の裏面備考欄への記載による運転及び更新可能期間の指定措置を実施します。
1 対象者
申出時点で免許が失効していない方で運転免許証の有効期間の末日が令和3年3月31日までの方。(既に更新手続済みの方は除かれます。)
なお、一旦、運転免許証の裏面備考欄への記載による延長措置を行った方でも、延長後の有効期間の末日が上記期間に該当する方は再度延長措置を行うことができます。
2 措置内容
運転免許証裏面備考欄への記載により、有効期間満了後であっても3か月の運転が可能になります。
3 手続場所及び受付日時
運転免許センター(奈良県橿原市葛本町120番地の3)
- 平日 10時00分から12時00分及び14時30分から16時50分
- 日曜 10時00分から12時00分及び14時30分から16時30分
※ 土曜日及び祝日は休みです。
警察署及び警察署分庁舎
- 平日 8時30分から12時00分及び13時00分から16時50分
※ 土曜日、日曜日及び祝日は休みです。
4 必要なもの
手数料は不要です。手続場所の窓口で「更新期間の延長」の旨を申し出てください。更新手続開始申請書をお渡ししますので、必要事項を記載し、運転免許証とともに窓口に提出してください。申請書については、下記添付ファイルからダウンロードすることもできます。(4月28日追加)
5 代理人の申請
代理人が申請する場合は、申請者が作成した委任状を持参してください。
6 郵送による手続について
(1) 必要書類
必ず運転免許証の表面、裏面ともにコピーしたものを送付してください。
- 返信用封筒(切手貼付:定型郵便84円+簡易書留320円=404円分)
返信については、「簡易書留」で送付します。返信用封筒の切手貼付金額が足りない場合や切手が貼付されていない場合は更新延長に必要な書類の送付ができませんので、ご注意ください。
返信用封筒は定形サイズ(横9センチメートルから12センチメートル、縦14センチメートルから23.5センチメートル、厚み1センチメートル以内)のものを使用してください。
返信用封筒の記載方法はこちらを参照してください。(PDF:414KB)
(2) 手続方法
必要書類を全て揃えて記入した上で、簡易書留にて下記へ発送してください。
〒634-0007
奈良県橿原市葛本町120番地の3
奈良県運転免許センター
免許第一係 郵送延長手続担当者
ただし、発送方法については、簡易書留以外の郵便(書留、レターパック、ゆうパック等)や、その他運送会社に依頼等でも可能としますが、配達事故防止のため、必ず発送や到着の確認が可能な方法による発送をお願いいたします。当免許センターに書類が届かなかった際には当県警は一切の責任を負いません。
- 当課から簡易書留にて【延長申請手続中】である旨を記載した専用シールを返送しますので、専用シールをお手持ちの運転免許証裏面備考欄に添付してください。
※ 運転免許証表面の有効期間が過ぎた方は、専用シールを免許証裏面に貼付するまでは自動車等の運転はできません。
(3) 注意事項
- 運転免許証の住所が奈良県内でない方については、当県警での郵送による手続はできません。また、郵送では記載事項変更等、他の運転免許手続を同時に行うことはできません。
- 運転免許証表面に記載された有効期間までに運転免許センターに到達するように送付してください。有効期間を過ぎて到達したものは失効となりますので手続ができません。有効期間末日が切迫している方は、運転免許センター、警察署又は警察署分庁舎に来庁して手続を行ってください。
- 必要書類に不備がある場合、手続を進めることができず、運転免許が失効する場合がありますので、発送の際は書類が揃っていることを確認してください。
7 その他
やむを得ない理由により運転免許証を更新できず、免許を失効させてしまった場合には、学科・実技試験を受けることなく免許の再取得が可能です。(やむを得ない理由の期間により、免許失効後、最大3年以内。免許が失効している間は運転できません。)
詳しくは、こちらをご覧ください。
問い合わせ先
奈良県橿原市葛本町120番地の3
運転免許センター
- 運転免許の有効期限の延長措置について
0744-22-5541 - 運転免許の有効期限が切れた方
0744-25-5224
午前8時30分から午後5時15分までの間に問い合わせてください。