制定理由及
び背景 |
昨今の治安情勢の深刻化及び平成16年11月17日の「女子児童被害にかかる誘拐・殺人並びに死体遺棄事件」発生に伴い、保護者、地域住民及び学校関係者等の間において、学校周辺や通学路等における児童の安全確保が重要視され、また、平成16年12月の県議会において、制定の可否について質疑があるなど、条例制定に向けた気運の高まりが見られるため、今般、「(仮称)子どもを犯罪の被害から守る条例」の制定を検討することとしました。 |
| 制定の趣旨 |
「児童の権利に関する条約」では、「すべての児童が生命に対する固有の権利を有し、その生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保されなければならない」とされています。また、子どもは次代の担い手であり、社会にとって、大人と共に現在の社会を形成し、さらには未来へ希望を託す貴重な存在でもあります。つまり、子どもを守り、健やかに育むことは、社会全体の使命であります。
このことは、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、平成15年7月に施行された「次世代育成支援対策推進法」においても明らかにされており、特に市町村及び都道府県等が策定することとされている「行動計画」の策定指針では、「子ども等の安全の確保」対策として「子どもを犯罪の被害から守るための活動の推進」が取り組みの一つとして掲げられているところであります。
いま、奈良県では、私たち県民一人ひとりが今回の事件を自らの教訓として、すべての子どもが犯罪に巻き込まれることのない安全で安心なまちづくりを進めることが求められています。今後、すべての県民が一体となって、子どもを犯罪の被害から守るための取り組みを展開することが必要です。 |
条例(案)の
概要 |
目的について |
子ども(13歳未満の者)の犯罪被害を未然に防止するために、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、そのために必要な施策及び禁止行為を定め、もって子どもの安全を確保することを目的とします。 |
| 定義について |
この条例において使用する用語の意義について定めます。 |
| 運用上の注意について |
この条例による規制等が、県民等の権利を不当に制限しないよう運用にあたっての注意について定めます。 |
| 県等の責務について |
- 県は、子どもの安全を確保するために必要な施策を実施する責務を有すること、また、施策を実施する際には、国及び市町村との連絡調整に努めることとします。
- 県民は、子どもの安全を確保するために、積極的に防犯活動に取り組み、また、県が実施する施策に協力するよう努めなければならないこととします。
- 事業者は、子どもの安全を確保するために、その事業活動に関して積極的に防犯活動に取り組み、また、県が実施する施策に協力するよう努めなければならないこととします。
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| 子どもの安全確保に関する施策について |
- 県は、市町村、県民及び事業者が連携・協力し、子どもの安全確保を推進するための体制整備等に努めることとします。
- 県は、市町村、県民及び事業者が実施する施策・活動に対して、必要な支援を行うよう努めることとします。
- 学校等の設置・管理者は、当該施設内における子どもの安全確保及び安全教育の充実に努めることとします。
- 通学路等の設置・管理者は、子どもの安全確保のために、当該施設の環境整備に努めることとします。
- 通学路等における子どもの安全確保のために、保護者等関係者は、必要な措置を講じるよう努めることとします。
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| 子どもに対する犯罪を助長する行為の禁止等について |
- 何人も、公共の場所又は施設において、保護者等が身近にいない子どもに対して、惑わし、言い掛かりをつける等の行為を行ってはならないこととします。
- 何人も、正当な理由なく子どもを使用したポルノ(以下「子どもポルノ」という。)を所持し、又は保管してはならないこととします。
- 1又は2に違反したと認められる者を発見した者は、警察官等へ通報するよう努めなければならないこととします。
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| 罰則について |
- 禁止行為を行った違反者に対しては、罰金等に処すこととします。
- 子どもポルノを所持又は保管している者が自首した場合には、刑を減免することとします。
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