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○ |
怠学に係る不良行為については、「義務教育諸学校」に限定し、いわゆる不登校の生徒一般が補導の対象となるものではないとの趣旨を明確にするため、 |
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「正当な理由がなく、義務教育諸学校を欠席し、又は早退し、若しくは遅刻して、徘徊をし、又は生活の本拠を離れて遊技若しくは遊興をする行為」 |
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と規定 |
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○ |
少年が所持していた有害物件の警察における一時保管の規定については、少年の任意の提出に基づいて行われる手続であることを明確に規定 |
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○ |
家出などを行った不良行為少年の一時保護については、少年の同意の下で(少年が低年齢の場合には、少年の同意又は保護者の依頼の下で)進められる手続であることを明確に規定 |
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○ |
少年補導員の委嘱者を警察本部長とするとともに、少年補導員に関する日常的な業務を警察署長に行わせるため、警察本部長の権限を警察署長に委任することができる旨を規定 |