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 このたび、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」及び「奈良県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する条例」が改正され、平成18年5月1日施行されました。
風俗営業、性風俗関連特殊営業、酒類提供飲食店営業を営んでいる方は、注意してください。

※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)のことを「風営法」といいます。特に改正後の風営法を指すときは、「新法」といいます。
   また、奈良県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する条例(昭和59年条例第11号)のことを「風営条例」といい、改正後の風営条例を指すときは、「改正条例」といいます。


新法の要点へ


改正条例の要点へ


新法の要点

1 人身取引の防止のための規定の整備
 最近、人身取引が国際的に問題になっていますが、我が国では、人身取引の被害者が接待飲食等営業(※1)や酒類提供飲食店営業で働かせられている例が多く見られます。
 そこで、これらの営業に関し、人身取引が行われることを防止するため、次の改正が行われました。

@ 接待飲食等営業(※1)、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特 殊営業及び午後10時以降に営む酒類提供飲食店営業を営む者は、接客従業者について、
   ○生年月日、国籍
   ○外国人の従業者については、在留資格、在留期間等
 を確認し、確認の記録を作成・保存しなければならないこととなりました(新法第36条の2)。
※1 風俗営業のうち、キャバレー、料理店、社交飲食店、ダンス飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店及び区画席飲食店をいいます。(風営法第2条第1項及び第4項)
  この生年月日等の確認は、内閣府令で定める書類(日本人については、住民票の写し、戸籍謄本、旅券、運転免許証等、外国人については、旅券、外国人登録証明書等)により行わなければなりません。また、確認に用いた書類の写しを従業者名簿ととともに保存しなければなりません。
 
重要! 出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第二の在留資格(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)により在留する方や、特別永住者の方は、日本人と同様、就労の制限がありませんが、これ以外の外国人がそれぞれ認められた在留資格に応じた活動以外の就労活動を行う場合には、あらかじめ最寄りの地方入国管理官署において「資格外活動許可」を受ける必要があります。ただし、資格外活動は、本来の在留目的である活動の遂行を阻害しない範囲内で行われると認められるときに限りその範囲が指定されて許可されるものであり、また、風俗営業等に従事することは許可されません。
    「興行」の在留資格により在留する方は、風俗営業の許可を受けた店舗において踊りや演芸を行い、又は歌や演奏を聴かせる仕事に就くことができる場合が一部ありますが、その場合においても、それらの店舗でいわゆるホステスとして「接待」など、興行以外の活動をすることは、入管法違反の資格外活動に当たり、不法就労になります。 → 風俗営業者の方は、注意が必要です!
 
 A 人身売買の罪(刑法第226条の2)が新設されたこと等を受けて、人身売買の罪や略取・誘拐の罪を犯した処罰された者には、風俗営業の許可をしないこととなりました(新法第4条第1項第2号)。
2 性風俗関連特殊営業の規制の強化
 @ 届出確認書の交付
   性風俗関連特殊営業(※2)を営むには、公安委員会への届出が必要ですが、届出の有無が関係者に分からないという問題がありました。
   そこで、公安委員会は、性風俗関連特殊営業の届出書が提出されたときは、提出者に届出確認書(届出業者の名称、連絡先等を記載した書面)を交付することとなりました(新法第27条第4項、第31条の2第4項ほか)。
※2 性風俗関連特殊営業とは、店舗型性風俗特殊営業(いわゆるソープランド、店舗型ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等)、無店舗型性風俗特殊営業(いわゆる派遣型ファッションヘルス、アダルトグッズ等通信販売)、映像送信型性風俗特殊営業(いわゆるアダルトサイト)、店舗型電話異性紹介営業(いわゆるテレホンクラブ)及び無店舗型電話異性紹介営業(いわゆるツーショットダイヤル)の総称です(風営法第2条第5項から第10項まで)。
       
重要! 性風俗関連特殊営業を営む者の義務
 ○ 届出確認書を営業所又は事務所に備付けなければなりません。
 ○ 関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希望者、警察官等)から届出確認書の提示を求められた場合は、これを提示しなければなりません(対面でない場合は、コピーで可)。
   (新法第27条第5項、第31条の2第5項ほか)
  → 関係者は、無届業者を判別し、排除することができるようになります。

 A 届出制の強化
 従来、届出書の提出に添付書類は不要でしたが、改正後は、添付書類が必要になります(新法第27条第3項、第31条の2第3項ほか)。例を挙げると、以下の書類が必要です。
      ・営業の方法を記載した書類
      ・営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類
      ・営業者(法人の場合は役員)の住民票
      ・営業所、受付所の平面図、周囲の略図
注意! 現在、性風俗関連特殊営業を営んでいる方は、改正後も営業を継続する場合は、7月末までに、この添付書類を公安委員会に提出しなければなりません。この手続をしないと、8月以降は、「無届」ということになりますので、気を付けてください。

B 派遣型ファッションヘルスの受付所、待機所の規制
  派遣型ファッションヘルスについて、受付所(客にサービス内容を説明し、注文を受けるために客を立ち入らせる施設)や待機所(派遣従業者を待機させるための施設)を設ける場合には、届出書にその旨と所在地を記載しなければならないこととなりました(新法第31条の2第1項第7号)。
  また、受付所については、店舗型ファッションヘルスとみなして、営業禁止地域等の規制が適用されます(新法第31条の3第2項、第28条及び法施行条例)。
3 性風俗関連特殊営業の集客行為の規制の強化 
 @ 客引きをするための立ちふさがり、つきまといの禁止
  風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び深夜飲食店営業については、これまで禁止されていた「客引き」に加え、「客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」が禁止されました(新法第22条第2号ほか)。
 A 無届の店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の広告宣伝の禁止
  届出書を提出していない者が、これらの営業を営む目的をもって広告又は宣伝をすることを禁止し、違反した者は、100万円以下の罰金に処することとなりました(新法第27条の2、第31条の2の2ほか)。この規制は、ビラだけでなく、雑誌・新聞広告、ホームページの公開も対象となります。
   広告関係業者の方は、届出確認書の提示を求め、相手が届出業者であるかを確認するようにしてください。
 B 性風俗関連特殊営業の広告宣伝の方法規制の強化
  これまでも、性風俗関連特殊営業について、
○ 広告制限区域等で看板、ポスター等を表示すること。
○ 広告制限区域等で、人の住居にビラ等を配るなど、ビラ等を頒布すること。
○ 広告制限区域等以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
は禁止されていましたが、罰則がありませんでした。
     今回の改正では、
○ 広告制限区域等で看板、ポスター等を表示すること。
○ 地域、居住者の年齢を問わず、人の住居にビラ等を配ること。
○ 広告制限区域等でビラ等を頒布すること。
○ 広告制限区域等以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
を禁止するとともに、違反した者を100万円以下の罰金に処することとしました(新法第28条第5項ほか)。
 
4 少年指導委員に関する規定の整備 
  警察職員だけでなく、少年指導委員についても、公安委員会の指示により、次の場所に立ち入ることができることとなりました(新法第38条の2、第37条第2項)。
  ○ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の営業所
  ○ 派遣型ファッションヘルスの事務所、受付所、待機所
  ○ 午後10時以降も営む酒類提供飲食店営業の営業所
  ○ このほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜のみ)
5 罰則の強化 
  このほか、各種罰則の法定刑が引き上げられました。
  特に、年少者使用や構造・設備の無承認変更は、法定刑の上限が懲役1年となり、風俗営業の許可の欠格事由(取消事由)となりますので、注意が必要です。


改正条例の要点

1 定義の追加                 (改正条例第2条関係)
  受付所営業の定義を、改正条例に追加しました。
 ※ 受付所営業とは、風営法第2条第7項第1号の営業(いわゆるデリバリーヘルス)のうち、受付所(異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設)を設けて営む営業をいいます。
2 受付所営業の禁止区域の設定に係る施設  (改正条例第14条関係)
  受付所営業の禁止区域の設定にかかる施設は
病院、有床診療所、博物館、博物館に相当する施設、公民館、隣保館、体育館、水泳プール、陸上競技場、野球場、庭球場、その他の運動場で、国又は地方公 共団体が設置するもの
 としました。
  ※ 受付所営業は、店舗型性風俗特殊営業の禁止区域の設定に係る施設の敷地の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではなりません。
3 受付所営業の禁止地域の設定      (改正条例第15条関係)
  受付所営業は、条例に規定する奈良市の一部の区域を除く県の全域においては、これを営んではなりません。
4 受付所営業の営業時間の制限      (改正条例第16条関係)
受付所営業を営む者は、深夜は、県の全域において、その営業を営んではなりません。
  ※ 深夜とは、午前零時から日出時までの時間をいいます。
5 手数料の追加            (改正条例別表第2関係)
 (1) 店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業に係る手数料                                        
11,900円

 (2) 無店舗型性風俗特殊営業(受付所を設けるものに限る。)に係る手数料
                     (3,400+8,500×受付所数)円
 (3) 無店舗型性風俗特殊営業(受付所を設けるものを除く。)、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業、改正法附則第3条に基づく性風俗関連特 殊営業に係る手数料
                                  3,400円
 (4) 変更届出書の提出に対する届出確認書の交付(受付所の新設に係るものを除く。)に係る手数料
                                 1,500円
 (5) 変更届出書の提出に対する届出確認書の交付(受付所の新設に係るものに限る。)に係る手数料
                    (1,900+8,500×受付所数)円
 (6) 届出確認書の再交付に係る手数料
                                 1,200円
  
※ 問い合わせ先
奈良県警察本部生活安全企画課風俗係
0742−23−0110(内線3047、3048)