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@ 届出確認書の交付
性風俗関連特殊営業(※2)を営むには、公安委員会への届出が必要ですが、届出の有無が関係者に分からないという問題がありました。
そこで、公安委員会は、性風俗関連特殊営業の届出書が提出されたときは、提出者に届出確認書(届出業者の名称、連絡先等を記載した書面)を交付することとなりました(新法第27条第4項、第31条の2第4項ほか)。
※2 性風俗関連特殊営業とは、店舗型性風俗特殊営業(いわゆるソープランド、店舗型ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等)、無店舗型性風俗特殊営業(いわゆる派遣型ファッションヘルス、アダルトグッズ等通信販売)、映像送信型性風俗特殊営業(いわゆるアダルトサイト)、店舗型電話異性紹介営業(いわゆるテレホンクラブ)及び無店舗型電話異性紹介営業(いわゆるツーショットダイヤル)の総称です(風営法第2条第5項から第10項まで)。
重要! 性風俗関連特殊営業を営む者の義務
○ 届出確認書を営業所又は事務所に備付けなければなりません。
○ 関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希望者、警察官等)から届出確認書の提示を求められた場合は、これを提示しなければなりません(対面でない場合は、コピーで可)。
(新法第27条第5項、第31条の2第5項ほか)
→ 関係者は、無届業者を判別し、排除することができるようになります。
A 届出制の強化
従来、届出書の提出に添付書類は不要でしたが、改正後は、添付書類が必要になります(新法第27条第3項、第31条の2第3項ほか)。例を挙げると、以下の書類が必要です。
・営業の方法を記載した書類
・営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類
・営業者(法人の場合は役員)の住民票
・営業所、受付所の平面図、周囲の略図
注意! 現在、性風俗関連特殊営業を営んでいる方は、改正後も営業を継続する場合は、7月末までに、この添付書類を公安委員会に提出しなければなりません。この手続をしないと、8月以降は、「無届」ということになりますので、気を付けてください。
B 派遣型ファッションヘルスの受付所、待機所の規制
派遣型ファッションヘルスについて、受付所(客にサービス内容を説明し、注文を受けるために客を立ち入らせる施設)や待機所(派遣従業者を待機させるための施設)を設ける場合には、届出書にその旨と所在地を記載しなければならないこととなりました(新法第31条の2第1項第7号)。
また、受付所については、店舗型ファッションヘルスとみなして、営業禁止地域等の規制が適用されます(新法第31条の3第2項、第28条及び法施行条例)。
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