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| 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)が制定・改正されました。 |
| 平成13年10月13日施行 |
| 平成16年12月2日改正法施行 |
| 平成20年1月11日改正法施行 |
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たとえ夫婦間であっても、暴力は犯罪となる行為です。
この法律では、本来の「配偶者」の他、籍を入れていないものの婚姻関係と同様の「内縁関係」も含みます。
また、婚姻中に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合の「元配偶者」(内縁関係を解消し、離婚したのと同様の事情にある「元内縁関係」を含む。)も、この法律の対象となります。 |
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この法律の適用は、男性女性の別を問いません。 |
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