あなたは
 配偶者からの暴力に悩んでいませんか?
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)が制定・改正されました。
平成13年10月13日施行
平成16年12月2日改正法施行
平成20年1月11日改正法施行
 たとえ夫婦間であっても、暴力は犯罪となる行為です。
 この法律では、本来の「配偶者」の他、籍を入れていないものの婚姻関係と同様の「内縁関係」も含みます。
 また、婚姻中に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合の「元配偶者」(内縁関係を解消し、離婚したのと同様の事情にある「元内縁関係」を含む。)も、この法律の対象となります。
 この法律の適用は、男性女性の別を問いません。

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