※ 平成20年7月1日に一部改正され、制度の拡充が図られました。
 この制度は
 通り魔殺人等故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた人の遺族、身体に重大な負傷又は疾病を受けた被害者及び障害が残った被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
 対象となる犯罪被害は
 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く。)による死亡、重傷病又は障害です。
 犯罪被害給付金には
 遺族給付金重傷病給付金及び障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として支給されます。
 この給付金は、各種の補償制度とは異なり、損害の一部補填の要素を含む見舞金的な性格のものです。
 犯罪被害者等給付金の内容 
     〜下記の各金額は平成20年7月1日以降に発生した犯罪の被害が対象です        
遺族給付金 2,964万5千円(最高額)〜320万円(最低額)
支給を受けられる人   〜亡くなられた被害者の第一順位の遺族〜
支給を受けられる遺族の範囲と順位(第一順位遺族は次の順で決まります。)
 @配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。)
 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の
  A子 B父母 C孫 D祖父母 E兄弟姉妹
 2に該当しない被害者の
  F子 G父母 H孫 I祖父母 J兄弟姉妹
被害者が死亡前に療養を要した場合は、その負傷又は疾病から1年間における保険診療による医療費の自己負担分を加算し、給付されます。
重傷病給付金 負傷又は疾病から1年間における保険診療による医療費の自己負担額と、休業損害を考慮した額を合算した額〜上限120万円〜
支給を受けられる人
犯罪行為によって、重傷病(加療1月以上で、かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病(PTSD等の精神疾患については、加療1月以上かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度の疾病))を負った被害者本人です。
障害給付金  3,974万4千円(最高額)〜18万円(最低額)
支給を受けられる人
犯罪行為によって、障害等級第1級〜第14級までの障害が残った被害者です。
 給付金の申請要領
 給付金の支給を受けようとする人は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(事件の発生地ではありません。)に必要書類とともに申請を行ってください。
 受付は、警察本部県民サービス課被害者対策係(0742−23−0110)又は警察署で行っています。
 申請に必要な書類
遺族給付金
 亡くなられた方の死亡の年月日等を証明できる書類
 亡くなられた方との続柄を明らかにできる戸籍謄本又は抄本
 住民票の写し
 亡くなられた方の収入で生計を維持していた事実を証明できる書類
 亡くなられた方の収入日額を証明できる書類
 被害者負担額を証明できる書類
 休業日の数を証明できる書類
重傷病給付金
 重傷病を負ったことを証明できる診断書等
 被保険者証の写し
 被害者負担額を証明できる書類
 休業日の数を証明できる書類
 収入日額を証明できる書類
障害給付金
 身体上の障害の部位及び状態に関する医師等の診断書
 収入日額を証明できる書類
  など


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