| 被害者連絡制度 |
犯罪の被害者は、事件の捜査状況や犯人がどのように処分を受けたかなどについて強い関心があるのが普通です。
従来、警察では被害者への連絡を実施してきましたが、犯人を逮捕したときや検察庁に送致したときなどにおいて、被害者の要望により、このような連絡をより確実に行うため、警察署において、被害者連絡担当係を指定するなど、被害者連絡制度が整備されています。 |
| ◆ 被害者連絡の対象事件 |
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被害者連絡は、 |
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殺人、強盗、強姦、傷害致死、重傷害、などの身体犯 |
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ひき逃げ事件、死亡事故 |
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を対象として、被害者から事情聴取を行った担当捜査員等によって行われます。 |
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| ◆ 連絡内容 |
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捜査状況のほか、次の内容が連絡されます。 |
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被疑者(犯人と思われる者)を検挙した場合に、その旨を |
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被疑者の氏名、年齢など(※1) |
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被疑者の処分状況(送致先検察庁、起訴・不起訴の処分結果、起訴された場合はその裁判所) |
| ※1 |
被疑者が少年の場合でも、原則として連絡を行っていますが、被疑少年の健全育成の観点から、少年の氏名等に変えてその保護者の氏名等の連絡にとどめる場合があります。 |
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| ◆ 被害者連絡は被害者の意向を尊重します |
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被害者の中には、事件を思い出したくない、情報提供を望まない方もおられますから、被害者連絡は、あくまでも被害者の意向により行っています。 |
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| 地域警察官による被害者訪問・連絡活動 |
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交番・駐在所の警察官が、被害者の要望に基づき被害者方への訪問・連絡活動を実施しています。 |
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この訪問・連絡では、 |
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被害の回復、拡大防止等に関する情報の提供 |
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防犯上の指導連絡 |
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警察に対する要望等の聞き取り |
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被害者等からの相談への対応 |
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などを行っています。
また、必要に応じて、女性の警察官による訪問・連絡活動や、自宅周辺におけるパトロールなどを行っています。 |
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この被害者訪問・連絡活動も、先の被害者連絡制度同様、被害者の方の意向を優先しますので、これを望まない方には行いません。 |
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| 相談、カウンセリング体制の整備 |
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| ◆ 各種相談窓口の設置 |
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警察では、住民の方々からの各種要望や相談に応じる窓口として、警察本部に総合相談電話(ナポくん相談コーナー)を設置しています。 |
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また、被害者のニーズに応じて、性犯罪相談、少年相談、悪質商法相談、暴力団相談など、個別の相談窓口も設けています。 |
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詳しくは、 「被害者相談窓口の紹介」のコーナー をご覧下さい。 |
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| ◆ カウンセリング体制の整備 |
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犯罪により大きな精神的被害を受けた被害者に対しては、心理学的立場からの専門的なカウンセリングが必要となることがあります。そこで、警察では、その精神的被害を軽減するため、 |
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精神科医、臨床心理士、産婦人科医など専門家のアドバイザーを委嘱 |
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民間の支援団体・組織等との連携 |
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などにより、被害者のための相談・カウンセリング体制を整備しています。 |
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