| 免許の欠格事由が見直されました。 |
| 平成13年道路交通法改正により、これまで、精神病、てんかん等にかかっている方に対して免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする方が自動車の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。具体的には、試験に合格しても、一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方の場合には、道路交通の安全の確保の観点から、免許が取得できない場合もあります。(詳しくは、下記窓口にお問い合わせください。) |
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| 症状等をお伺いします。 |
免許申請や更新申請時に、以下のような申請書の項目について記載をお願いすることとなります。この項目に該当する方、あるいは、自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
(プライバシ−の保護には十分配意いたします。) |
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病気を原因として又は原因が明らかではないが、意識を失ったことがある方 |
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病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがある方 |
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十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある方 |
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病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方 |
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| 運転適性相談窓口への相談をお待ちしています。 |
公安委員会においては、運転適性相談窓口を開設し、上記のような病気にかかっている場合を含め、免許の取得や更新が可能かどうかについての相談を随時受け付けています。
免許を取得しようとお考えの方は、免許申請や指定自動車教習所への入所等を行う前にこちらにおいでいただくことをお勧めします。 |
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