公安委員会の紹介
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公安委員会制度
奈良県公安委員会について
奈良県公安委員会は、3人の公安委員により構成される合議制の行政委員会です。この制度は、県民の良識を代表する者が、警察を管理することにより、警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保を図ろうとするものです。
委員の任命について
奈良県公安委員は、奈良県知事が県議会の同意を得て任命するもので、任期は3年です。 但し、2回に限り再任されることができることになっています。また、委員の互選により委員長が選出され、その任期は1年ですが、再任されることができることになっています。
公安委員会の事務について
公安委員会は警察を管理するほか、法令や条例に基づき公安委員会規則の制定、警察庁または他の都道府県公安委員会に対する援助要求、自動車の運転免許や風俗営業、銃砲刀剣類の所持許可や取消処分、指定暴力団への指定、交通規制等を行います。なお、公安委員会は、個々の具体的な警察の仕事について、直接の指揮監督を行うものではありません。そのため、具体的な仕事については、奈良県警察本部長が奈良県公安委員会の管理に服しながら、奈良県警察としての活動を行うことになります。
警察署協議会と文書による苦情の受付
警察署協議会の設置
平成13年6月1日、奈良県下の16警察署すべてに「警察署協議会」が設置されました。同協議会は、警察署長が警察署の業務運営に地域住民の意向を反映させるために設置されたもので、奈良県公安委員会では、定数の156名を協議会委員として委嘱しました。
公安委員会に対する文書による苦情の受付開始
奈良県公安委員会では、平成13年6月1日から、奈良県警察職員の職務執行についての苦情を受け付けています。苦情の申出を行おうとする方は、下記の項目を記載した文書に署名又は押印をして提出してください。
- 氏名、住所及び電話番号
- 住所以外の連絡先へ処理の結果の通知を希望する場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
- 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の職務の態様その他の事案の概要
- 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
以上の項目を明記することが必要となります。なお、様式については特に定めはありません。
※提出先 奈良県警察本部の総務課公安委員会事務担当室または
県民サービス課苦情相談係、各警察署の警務課県民サービス係
お問い合わせ
奈良県警察本部警務部総務課公安委員会事務担当室