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奈良県警察本部

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    クーリングオフ制度の紹介

    • ID:237

    「クーリング・オフ制度」とは

    1. クーリング・オフの期間内であれば、消費者は販売業者に対して、書類によって無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
    2. 撤回・解除をしたところで、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
    3. 手付け金等を支払っている場合は、その金額を返して貰えます。
    4. 商品を受け取っている場合には、その引取りに必要な費用は全て、販売業者の負担となります。

    「クーリング・オフ」ができるもの

    法律に規定がある場合と業者が自主的に、かつ個々に契約内容を定めている場合です。

    「クーリング・オフ」が出来ないもの

    1. 自動車を買ったとき。
    2. クーリング・オフの期間が過ぎてしまったとき。
    3. 商品(化粧品、衛生用具、防虫剤、履き物等)を使用したり一部を消費してしまったとき。
    4. 商品の代金が3,000円未満であるとき。
    5. 通信販売で買ったとき。

    「クーリング・オフ」の方法と留意点

    1. クーリング・オフは、必ず「書類」で行うこととなっていますが、方法としては「配達証明による内容証明郵便」が効果的で、電話による通知はしないことです。
    2. 「書類」での通知は、クーリング・オフの期間内に発信すればよく、販売業者に届くのが期間後になっても差し支えありません。

    「クーリング・オフ」ができる取引内容と期間等

    訪問販売

    期間

    クーリング・オフができることの書類を受理した日から8日間

    対象

    店舗以外の場所および街角等で呼びとめられて店舗等に連れて行かれ、商品等を購入契約したとき。

    電話勧誘販売

    期間

    クーリング・オフができることの書類を受理した日から8日間

    対象

    電話で商品等の契約勧誘を受けて購入契約したとき。

    割賦販売

    期間

    クーリング・オフ制度の告知日から8日間

    対象

    店舗外での商品のクレジット契約をしたとき。

    連鎖販売取引

    期間

    クーリング・オフ制度の告知の日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間

    対象

    すべての商品等を購入契約をしたとき。

    海外先物取引

    期間

    海外先物取引の基本契約集結の翌日から14日間

    対象

    店舗以外の場所での商品の売買注文したとき。

    宅地建物取引

    期間

    クーリング・オフ制度の告知の日から8日間

    対象

    宅地建物取引業者が店舗以外の場所で契約を行ったとき。

    お問い合わせ

    奈良県警察本部生活安全部生活環境課

    電話: 0742-23-0110 

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!