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奈良県警察本部

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    奈良県少年補導に関する条例について

    • ID:439

    平成18年3月28日奈良県条例第57号

    この条例は、少年の非行の防止と保護を通じて、少年の健全な育成を図ることを目的とし、

    • 補導活動の範囲や根拠と手続を明確化
    • 少年補導員の身分について明確化
    • 不良行為少年に対する補導活動を関係機関、各種ボランティア、保護者等社会全体で取組むことを明確化

    しています。

    条例の主な内容は以下のとおりです。

    1. 総則
      (1)目的および不良行為の定義
      (2)保護者および県民の責務
    2. 警察職員による不良行為少年の補導
      (1)非行防止の為の助言、指導
      (2)有害物件の保管および一時保護
      (3)保護者等への連絡
    3. 少年補導員に関する規定
      (1)委嘱要件
      (2)活動内容および活動区域
      (3)守秘義務
      (4)少年補導員協会
    4. 雑則
      (1)保護者等による再発防止措置および継続補導
      (2)立入り要求
    5. 罰則
      (1)少年補導員に係る守秘義務違反
      1年以下の懲役または50万円以下の罰金
      (2)警察職員による立入り要求の拒否
      10万円以下の罰金または科料

    本条例には、県民および滞在者の自由と権利を不当に制限しないことや、条例の規定による警察職員の権限が、犯罪捜査目的とするものではない旨も明記されています。

    お問い合わせ

    奈良県警察本部生活安全部少年課企画指導係