奈良県少年補導に関する条例について
- ID:439
平成18年3月28日奈良県条例第57号
この条例は、少年の非行の防止と保護を通じて、少年の健全な育成を図ることを目的とし、
- 補導活動の範囲や根拠と手続を明確化
- 少年補導員の身分について明確化
- 不良行為少年に対する補導活動を関係機関、各種ボランティア、保護者等社会全体で取組むことを明確化
しています。
条例の主な内容は以下のとおりです。
- 総則
(1)目的および不良行為の定義
(2)保護者および県民の責務 - 警察職員による不良行為少年の補導
(1)非行防止の為の助言、指導
(2)有害物件の保管および一時保護
(3)保護者等への連絡 - 少年補導員に関する規定
(1)委嘱要件
(2)活動内容および活動区域
(3)守秘義務
(4)少年補導員協会 - 雑則
(1)保護者等による再発防止措置および継続補導
(2)立入り要求 - 罰則
(1)少年補導員に係る守秘義務違反
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
(2)警察職員による立入り要求の拒否
10万円以下の罰金または科料
本条例には、県民および滞在者の自由と権利を不当に制限しないことや、条例の規定による警察職員の権限が、犯罪捜査目的とするものではない旨も明記されています。
添付ファイル
奈良県少年補導に関する条例(サイズ:240.57KB)
奈良県少年補導に関する条例施行規則(サイズ:860.21KB)
「奈良県少年補導に関する条例」について (サイズ:2.25MB)
少年の皆さんはここをクリック
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
奈良県警察本部生活安全部少年課企画指導係