経由地更新
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経由地更新について
優良・一般運転者の方は、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して免許更新を行うことができます。(経由地更新)
ただし、次に該当する方は経由地更新の手続はできませんので、住所地を管轄する都道府県公安委員会で更新手続を行ってください。

経由地更新できない方
- 運転免許に「身体の障害による条件(眼鏡等、補聴器の使用を除く)」がある方
- 更新と同時に住所等記載事項の変更をされる方
- 更新と同時に再交付申請をされる方
- 前回の更新時に「やむを得ない理由」により免許が失効し、失効後6か月以内に免許を再取得した方

他の公安委員会を経由して更新する方(免許証の住所が奈良県の方)

申請期間

運転免許証のみお持ちの方
免許更新年の誕生日の1か月前から誕生日まで(誕生日を過ぎると手続できません)

マイナ免許証をお持ちの方
免許更新年の誕生日の前後1か月間

受付時間
都道府県によって受付場所や時間が異なります。事前にホームページ等で確認してください。

手数料

更新手数料

※奈良県収入証紙(あらかじめご用意ください)

経由手数料

※経由地の公安委員会が定める方法でお支払いください

講習手数料

※経由地の公安委員会が定める方法でお支払いください

必要なもの

高齢者講習受講済みの方は、次のものもご用意ください
- 70歳から74歳の方:高齢者講習終了証明書
- 75歳以上の方:認知機能検査結果通知書、高齢者講習終了証明書、運転技能検査受検結果証明書(対象の方のみ)

新しい運転免許証の交付
- 申請から約3週間後に、奈良県の運転免許センターで交付します。郵送を希望される方は、申請時に窓口で申し込んでください(郵送料が別途必要です)。
- 奈良県運転免許センターでの交付時間は次のとおりです。
月曜日から金曜日 午前9時から午後0時、午後1時30分から午後4時
- 今お持ちの運転免許証を持参してください。

新しいマイナ免許証の交付(個人番号カードの更新後免許情報記録の書換え)
- 申請から約3週間後に、奈良県の運転免許センターで更新後の免許情報記録の書換えを行います。経由先で書換えを希望される方は、申請時に窓口で申告してください。
- 奈良県運転免許センターでの書換時間は次のとおりです。
月曜日から金曜日 午前9時から午後0時、午後1時30分から午後4時
- 今お持ちのマイナ免許証を持参してください。

留意事項
- 経由地公安委員会が行った適性検査(視力検査等)の結果によっては、奈良県公安委員会であらためて適性検査を行う場合があります。この場合は奈良県公安委員会から該当の方へ連絡します。
- 経由申請の場合に限り、経由地公安委員会が実施する更新時講習を受講することができます。
- 奈良県収入証紙は、奈良県運転免許センター、奈良県下の警察署又は分庁舎内交通安全協会で販売しています。県外その他の販売場所については、奈良県会計局会計課(0742-27-8912)でご確認ください。
- マイナ免許証を保有する方がオンライン講習を受講する場合、奈良県公安委員会と経由地公安委員会、どちらの講習を受けていただいてもかまいません。

奈良県公安委員会を経由して更新する方(免許証の住所が奈良県以外の方)

申請期間

運転免許証のみお持ちの方
免許更新年の誕生日の1か月前から誕生日まで(誕生日を過ぎると手続できません)

マイナ免許証をお持ちの方
免許更新年の誕生日の前後1か月間

受付時間

年末年始(12月29日から翌1月3日)は手続できません。

手数料

更新手数料
住所地の公安委員会によって支払い方法が異なります。
あらかじめ住所地の公安委員会へご確認の上、ご用意ください。


経由手数料

※奈良県収入証紙

講習手数料

※奈良県収入証紙

必要なもの

高齢者講習受講済みの方は、次のものもご用意ください
- 70歳から74歳の方:高齢者講習終了証明書
- 75歳以上の方:認知機能検査結果通知書、高齢者講習終了証明書、運転技能検査受験結果証明書(対象の方のみ)

新しい運転免許証の交付
郵送を希望される方は、郵送代2,000円程度が必要です。

新しいマイナ免許証の交付
- 更新後の免許情報記録の書換えを奈良県運転免許センターで行う場合は申請時に申し込んでください。
- 奈良県運転免許センターでの書換えは原則申請当日に行いますが、適性検査の結果やシステム障害等のやむを得ない事情により、当日行えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

留意事項
- 奈良県公安委員会が行った適性検査(視力検査等)の結果によっては、住所地公安委員会であらためて適性検査を行う場合があります。この場合は住所地公安委員会から該当の方へ連絡します。
- マイナ免許証を保有する方がオンライン講習を受講する場合、奈良県公安委員会と住所地公安委員会、どちらの講習をうけていただいてもかまいません。