取消処分者講習の受講について
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運転免許の取消・拒否を受けた方、又は運転免許の取消処分が、意見の聴取により決定していたにもかかわらず、運転免許が失効したため取消処分を受けなかった方も、欠格期間(1年から10年)が終わった後、新たに運転免許を取得しようとする場合、免許試験(仮免許試験を除く。)を受けようとする過去1年以内に「取消処分者講習」を受けていなければ、免許試験(仮免許試験を除く。)を受けることができません。
※詳しくは、下の添付ファイル「取消処分者講習を受講される方へ」をご覧ください。
お問い合わせ
奈良県警察本部 交通部 運転免許課 講習第三係
0744-25-7744
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