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取消処分者講習の受講について

[2023年4月17日]

ID:435

 運転免許の取消処分が、意見の聴取により決定していたにもかかわらず、運転免許証が失効したため取消処分を受けなかった方も、欠格期間(1年から10年)が終わった後、新たに運転免許を取得しようとする場合、免許試験(仮免許試験を除く。)を受けようとする過去1年以内に「取消処分者講習」を受けていなければ、免許試験(仮免許試験を除く。)を受けることができません。
※詳しくは、下の添付ファイル「取消処分者講習を受講される方へ」をご覧ください。

添付ファイル

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お問い合わせ

奈良県警察本部交通部運転免許課運転教育係