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奈良県警察本部

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    放置違反金未納による車検拒否と納付書の再交付手続

    • ID:1166

    放置違反金未納による車検拒否について

    放置違反金の督促を受けても納付されていない自動車は、車検を受けることができません。(車検証等が交付されません。)

    車検を受けるためには、放置違反金を納付し、「放置違反金を納付したことを証明する書面(領収証書)」を車検窓口で提示する必要があります。

    放置違反金納付書の再交付手続について

    1. 納付書の納付期限を過ぎてしまった場合は、平日(日曜日、土曜日及び休日はできません。)の午前9時から午後5時までの間に、奈良県内の警察署又は奈良県警察本部交通指導課の窓口に、「納付書交付(再交付)申請書」を提出して、納付書の交付を受けてください。
      その際に、申請者の人定を確認することができる書類(運転免許証など)を提示していただく必要があります。なお、本人に代わって代理人が交付申請される場合には、委任状(申請書に委任状の欄を設けています。)も必要となります。
    2. 「弁明通知書」と一緒に送付した「(仮)納付書」は再交付することができません。後に送付されます「放置違反金納付命令書」に同封された納付書をご利用ください。
    3. 郵便による再交付を希望する場合は、本人が、「納付書交付(再交付)申請書」と返信用封筒(必要額の切手を貼付したものに限ります。)を
      〒630-8578 奈良市登大路町80番地 奈良県警察本部 交通指導課 駐車対策係
      に郵送してください。その際、申請書には、平日の昼間に連絡がつく電話番号を忘れずに記載しておいてください。
      郵便による申請は本人に限り受け付けますので、代理人による申請はできません。また、申請書の記載内容に不備がある場合は、交付できないことがあります。
      なお、以前に郵送した住所(車検証等に記載された住所)以外には郵送することはできませんのでご注意ください。
    4. 「納付書交付(再交付)申請書」は、下の添付ファイルをダウンロードしてください。

    添付ファイル

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    お問い合わせ

    奈良県警察本部交通部交通指導課企画係