運転経歴証明書申請手続案内【運転免許を失効された方】
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- 運転免許証が失効して5年以内の方は、運転経歴証明書を申請することができます。
- 運転経歴証明書は、公的な身分証明書として生涯使えます。(身分証明書として対応していない機関等もありますので、御注意ください。)
- 協力店で提示することで、様々な特典を受けることができる場合があります。
- 運転経歴証明書には有効期限は記載されませんので、更新制度はありません。
ただし、紛失等による再交付、氏名・生年月日・住所の記載事項の変更手続はできます。なお、本籍欄はありませんので、変更があっても手続は不要です。
申請手続
受付曜日 | 受付時間 |
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月曜日から金曜日 | 午前9時30分から午前11時30分 |
日曜日 | 午前10時30分から午前11時30分 |
※土曜・祝日・振替休日・年末年始(12月29日から1月3日)は受付しません。
受付曜日 | 受付時間 |
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月曜日から金曜日 | 午前8時30分から午後0時00分 |
※土曜・日曜・祝日・振替休日・年末年始(12月29日から1月3日)は受付しません。
本人が申請する場合に必要なもの
- 申請手数料 1,100円
- 住所、氏名(通称名は不可)及び生年月日が確認できる書類
- 申請用写真1枚(※免許センターは写真不要です。)
- 失効した免許証(お持ちの方)
交付
運転免許センター
即日交付(約2時間)
※日曜日は即日交付できない場合があります。
警察署、分庁舎
- 後日、申請した窓口で直接交付(受領まで約2週間)
※代理受領可能(委任状、代理人の身分証明が必要) - 後日、郵送等で交付(送料は自己負担)
※郵送希望の方は、返信用封筒と切手(簡易書留460円分)を持参してください。
代理人の要件
諸事情により窓口に出向くことが困難な方は、代理人による申請ができます。
- 本人の親族(3親等以内の親族または同居の親族)等
- 施設等の職員(本人が入院または介護施設等に入所している場合)
代理人が申請する場合に必要なもの
- 委任状兼承諾書及び誓約書(下の添付ファイルをご覧ください。)
委任状兼承諾書の記載が困難な場合は、代理人以外の家族等を代筆者とすることができます。その場合、代筆者の本人確認書類も必要です。 - 申請する方の住所、氏名(通称名は不可)及び生年月日が確認できる書類
- 代理人が親族である場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等いずれか一つ)
- 代理人が施設等の職員である場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等いずれか一つ)及び施設等の職員であることを証明する書類、並びに申請者が施設等の入所により直接申請することが困難なことを証明する書類
- 申請手数料 1,100円
- 申請用写真1枚
- 失効した免許証(お持ちの方)
※代理人による手続が、申請者の意思によらない手続であった場合は、法律等により罰せられることがあります。
その他
- 申請されても、審査の結果受理できない場合があります。
- 運転経歴証明書の取得後は、特定失効手続(うっかり失効・やむを得ず失効)は受けられません。
詳細は、下の添付ファイルをご覧ください。
お問い合わせ
奈良県警察本部 運転免許課 電話: 0744-22-5541