落とし物の受け取り
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落とし物の受け取りについて

警察署・交番・駐在所から連絡があった場合
いつ、どこに受け取りに行けばいいか、何を持って行けばいいか、保管期限はいつかまでなどを必ず確認してください。

警察から封書などの連絡があった場合
落とし物の受け取りについては、落とし物を保管している警察署の会計課で行います。

警察以外から連絡があった場合
カードや携帯電話等の落とし物については、警察から通知依頼を受けたカードの発行元や携帯電話等の契約会社から契約者に連絡を行うこともあります。
連絡があった場合は、届けられている警察署、落とし物の受理番号を必ず確認してください。
落とし物の受け取りについては、落とし物を保管している警察署の会計課で行います。

警察署会計課の受付時間
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後0時00分、午後1時00分から午後4時00分
※土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日及び12月29日から翌年1月3日までの間を除きます。

落とし物を受け取ることができる方
- 落とし物をしたご本人
- 同居のご家族
- 落とし物をした本人から受け取りを委任された代理人(代理人による受け取りの場合は、落とし物をした本人が作成した委任状が必要です。また、事前に遺失届出書を本人から提出してもらう必要がありますので、落とし物を保管している警察署にご相談ください。)
添付ファイル

受け取りに必要な物
- 受け取る方の身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
- 委任状(代理人が受け取る場合)

保管期間
保管期間は、原則、警察に届け出されて公告してから3ヶ月です。落とし物が警察に届いていると連絡があった方は、必ず保管期限を確認してください。
お問い合わせ
奈良県警察本部警務部会計課監査室