通行禁止道路通行許可申請
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車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分(通行禁止道路)を通行することができません。
しかし、管轄する警察署長が道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をした場合には、その道路等を通行することができます。
通行禁止道路通行許可の対象(道路交通法施行令第6条)
通行禁止道路通行許可の対象となるやむを得ない理由は、以下のとおりです。
1 車両の保管場所に出入するため、通行禁止道路を通行しなければならないこと。(第1号)
2 身体の障害のある者を通行禁止道路を通行して輸送すべき相当の事情があること。(第2号)
3 貨物の集配その他奈良県公安委員会が定める次の事情があるため通行禁止道路を通行しなければならないこと。(第3号)
(1) 日常生活に欠かすことができない物品等を運搬するため使用される車両で、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
(2) 通勤、通学、通園、修学旅行、遠足等のため大型自動車(専ら人を運搬する構造のものに限る)に当該道路でやむを得ず乗降させる必要があるもの。
(3) 業務上の必要により、当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの。
(4) 冠婚葬祭等社会の習慣上当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの。(奈良県道路交通法施行細則第9条)
申請手続きについて
申請先・受付時間
1 申請先
通行禁止道路を管轄する警察署に申請してください。
2 受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。)
(1) 午前の受付 午前8時30分から午後0時00分まで
(2) 午後の受付 午後1時00分から午後4時00分まで
申請に必要な書類
1申請につき各2部作成してください。
申請書については警察署窓口で受領できるほか、下記からダウンロードすることができます。
〇 通行禁止道路通行許可申請書
〇 当該車両に係る自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
〇 通行する道路の経路図
〇 通行禁止道路をやむを得ず通行すること(申請事由)を疎明する資料
※その他審査の必要に応じて上記以外の資料を求める場合があります。
お問い合わせ
申請に関しては、申請先の警察署へ問い合わせてください
