通行禁止道路通行許可制度について
- ID:5067
車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分(通行禁止道路)を通行することができません。
しかし、管轄する警察署長が道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をした場合には、その道路等を通行することができます。
通行禁止道路通行許可の対象(道路交通法施行令第6条)
通行禁止道路通行許可の対象となるやむを得ない理由は、以下のとおりです。
- 車両の保管場所に出入するため、通行禁止道路を通行しなければならないこと。(第1号)
- 身体の障害のある者を通行禁止道路を通行して輸送すべき相当の事情があること。(第2号)
- 貨物の集配その他奈良県公安委員会が定める次の事情があるため通行禁止道路を通行しなければならないこと。(第3号)
(1) 日常生活に欠かすことができない物品等を運搬するため使用される車両で、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
(2) 通勤、通学、通園、修学旅行、遠足等のため大型自動車(専ら人を運搬する構造のものに限る)に当該道路でやむを得ず乗降させる必要があるもの。
(3) 業務上の必要により、当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの。
(4) 冠婚葬祭等社会の習慣上当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの。(奈良県道路交通法施行細則第9条)
通行禁止道路通行許可申請先
使用する道路を管轄する警察署等
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおりで、同じものを2通作成してください。
- 通行禁止道路通行許可申請書用紙は各警察署等にあります。(無料)
※「申請書ダウンロードコーナー」からダウンロードすることもできます。(記載例有り) - 添付資料:自動車検査証記録事項が記載された書面、運転免許証の写し、許可上必要と認められるもの(身体障害者手帳等)等
※その他審査に必要があれば資料の提出を求める場合があります。
申請手数料
通行禁止道路通行許可申請に関しては、手数料はありません。
お問い合わせ
奈良県警察本部交通部交通規制課指導係