返納届出
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返納届出
許可証の交付を受けた方は、古物営業を廃止等をしたときは、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければなりません。
また、許可証の交付を受けた方が死亡した場合は、同居の親族又は法定代理人が遅滞なく公安委員会に返納しなければなりません。
当該許可証の返納は、その事由の発生の日から10日以内に、主たる営業所の所轄警察署長を経由して返納しなければなりません。
(根拠 古物営業法第8条第1項及び第3項、同法施行規則第7条)
届出場所
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(田原本警察庁舎、宇陀警察庁舎、御所警察庁舎、十津川警察庁舎及びさくら警察庁舎を含みます。)の生活安全課(係)
手数料
手数料はかかりません。