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奈良県警察本部

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    返納届出

    • ID:5400

    返納届出

     許可証の交付を受けた方は、古物営業を廃止等をしたときは、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければなりません。

     また、許可証の交付を受けた方が死亡した場合は、同居の親族又は法定代理人が遅滞なく公安委員会に返納しなければなりません。

     当該許可証の返納は、その事由の発生の日から10日以内に、主たる営業所の所轄警察署長を経由して返納しなければなりません。

     (根拠 古物営業法第8条第1項及び第3項、同法施行規則第7条)

     根拠法令等


    届出場所

     主たる営業所の所在地を管轄する警察署(田原本警察庁舎、宇陀警察庁舎、御所警察庁舎、十津川警察庁舎及びさくら警察庁舎を含みます。)の生活安全課(係)

     警察署管轄地域一覧

    手数料

     手数料はかかりません。

    必要書類

    • 返納理由書(古物営業法施行規則別記様式第9号)
     申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)
    • 許可証

    申請等に関する問合せ

    営業所を管轄する警察署の生活安全課

    管轄する警察署は、警察署管轄地域一覧をご確認ください。


    (情報提供元)

    奈良県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 許認可審査室営業係