競り売りの届出
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競り売りの届け出
古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。
(根拠 古物営業法第10条第1項、第3項 同法施行規則第8条第1項、第3項)
届出書の提出先
インターネットを利用しない競り売りの届出
競り売りの場所の管轄警察署(ただし、競り売りをしようとする古物商が、当該競り売りの場となる都道府県に営業所を有していない場合は、他の都道府県にある営業所の所在地の管轄警察署においても届出することができます。)
インターネットを利用する競り売りの届出
売却する古物を取り扱う営業所の所在地の管轄警察署
届出書の提出提出時期
競り売りの日から3日前まで
手数料
手数料はかかりません。
必要書類
インターネットを利用しない競り売りの届出
競り売り届出書(古物営業法施行規則別記様式第10号)
インターネットを利用する競り売りの届出
競り売り届出書(古物営業法施行規則別記様式第10号の2)