古物営業法の電子申請(仮設店舗営業の届出)
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仮設店舗営業の届出
古物商は、仮設店舗において古物営業を営む場合においては、あらかじめ、その日時 及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。
(根拠 古物営業法第14条第1項、第2項、同法施行規則第14条の2)
届出書の提出先
仮設店舗の場所の管轄警察署(ただし、仮設店舗において営業しようとする古物商が、当該仮設店舗の場所となる都道府県に営業を有していない場合は、他の都道府県にある営業所の所在地の管轄警察署においても届出することができます。
※令和6年1月4日12時(正午)から、警察庁の「警察行政手続サイト」において、オンラインにより手続を行うことができます。
警察行政手続サイト
電子申請の利用方法等に関する質問等については、警察庁ウェブサイト「オンラインでの申請等の案内」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
手数料
手数料はかかりません。
届出書の提出時期
仮設店舗において古物営業を営む日から3日前まで
(注意)「3日前」とは中3日を設けなければなりません。
また、営業の届出期日である3日前の日が、土日祝日等、警察署の閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日が届出期日となります。
(例) 令和4年6月22日(水曜日)が営業日である場合の届出期日
→ 3日前が6月18日(土曜日)であるためその直前の開庁日に当たる6月17日(金曜日)が届出期日となります。