変更届出(事後届出)
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変更届出(事後届出)
営業所に係る事前変更届出以外の事項に変更がある場合は、営業所を管轄する警察に変更の日から14日以内(法人の場合で、変更の届出をする事項について登記事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内)に変更届出書(別記様式第6号)を提出しなければなりません。
変更届出例
- 許可者の自宅住所、姓名が変わった
- 営業所管理者が替わった
- 営業所管理者の自宅住所、姓名が変わった
- 法人の名称、所在地が変わった
- 法人の代表者、役員が替わった
- 法人の代表者、役員の自宅住所、姓名が変わった
- 行商の「する・しない」の変更
- 取り扱う古物の区分変更
- ホームページを開設した古物営業を始めた
- 届出のURLを変更した
- 届出のホームページを閉鎖した
(根拠 古物営業法第7条第2項、第3項 古物営業法施行規則第5条第4項、第5項及び第6項)
届出場所
営業所の所在地を管轄する警察署(田原本警察庁舎、宇陀警察庁舎、御所警察庁舎、十津川警察庁舎及びさくら警察庁舎を含みます。)の生活安全課(係)
手数料
手数料はかかりません。
届出の様式
変更届出・書換申請書(別記様式第6号)1号
申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)
様式等一覧表
別記様式第6号その1(ア) | 変更届出・書換申請時に提出してください。 |
別記様式第6号その1(イ) | 法人の役員等が2人以上変更される場合に記載してください。 |
別記様式第6号その2 | 営業所の取扱品目の変更、管理者の変更の場合に記載 してください。営業所ごとに記載してください。 |
別記様式第6号その3 | ホームページを開設、閉鎖する場合、URLを変更する場合に記載してください。 |
変更届出に必要な添付書類
結婚等による氏名変更 | 住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもの)(注意)旧氏名が変更履歴が確認できるものに限ります。 旧氏名が確認できない場合は戸籍謄本等が必要です。 |
住所変更 | 住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの) |
法人名称の変更 | 登記事項証明書 |
法人所在地の変更 | 登記事項証明書 |
法人役員(代表者含む)の変更 | 登記事項証明書(注意)新たに就任した役員については、それぞれ住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの)、身分証明書※1、履歴書及び誓約書が必要 |
営業所の管理者交替 | 新たに選任した管理者の住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの)、身分証明書※1、略歴書及び誓約書が必要(注意)新管理者が他の営業所の管理者から引き続いて就任した場合を除く |
URLの届出 | URLの使用権限が確認できる資料 |
(注意)行商の「する・しない」の変更、取り扱う古物の区分変更は添付書類は必要ありません。
※1 身分証明書・・民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条3項の規定により従前の例によることとされる準禁持産者又は破産手続開始の決定を受けて複権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長証明書