営業所に係る変更届出(事前届出)
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営業所に係る変更届出(事前届出)
主たる営業所の別、営業所の名称、所在地の変更(新設、廃止、異動を含む。)をする場合は、営業所を管轄する警察署に変更の日から3日前までに変更届出書(別記様式第5号)を提出しなければなりません。
営業所に係る変更例
- 営業所を移設した
- 営業所を増やした
- 営業所を廃止した
- 営業所の名称を変更した
- 主たる営業所が変わった
(根拠 古物営業法第7条第1項、第3項 古物営業法施行規則第5条第1項、第2項及び第3項)
届出場所
営業所の所在地を管轄する警察署(田原本警察庁舎、宇陀警察庁舎、御所警察庁舎、十津川警察庁舎及びさくら警察庁舎を含みます。)の生活安全課(係)
(注意)届出先は現に設けている営業所の所在地を管轄する警察署に限られます。
手数料
手数料はかかりません。