平成20年雑踏警備業務の検定合格警備員の配置基準規程[2014年3月14日]
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雑踏警備業務の検定合格警備員の配置基準が規定されました
平成20年10月10日付けで、「警備員等検定などに関する規則の一部を改正する規則」が交付となり、雑踏警備業務に関する検定合格員の配置基準が定められ、警備業者が雑踏警備業務を行うときに、以下のとおり検定合格警備員を配置しなければならないこととなりました。
(1) 雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に、一級又は二級検定合格警備員を一人以上配置しなければなりません。
(2) 1に加え、雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、一級検定合格警備員を一人配置しなければなりません。
(1)については、平成21年6月1日より施行されており、(2)については、平成22年6月1日より施行されています。
配置基準の考え方について
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奈良県警察本部生活安全部生活安全企画課許認可審査室