警備業法等の一部改正について(令和6年4月1日施行)
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令和6年4月1日、警備業法及び警備業法施行規則の一部改正により、認定証が廃止され、認定を受けたことを示す標識を主たる営業所の見やすい場所及び各警備業者のウェブサイトへ掲示することが義務付けられます。
○詳しくは次の資料をご確認ください。
○標識の様式(警備業法施行規則別記様式第2号)はこちらからダウンロードできます。
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奈良県警察本部生活安全部生活安全企画課許認可審査室
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