探偵業法法第の一部改正について(令和6年4月1日施行)
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令和6年4月1日、探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」という。)及び探偵業法施行規則の一部改正により、探偵業届出証明書が廃止され、探偵業開始の届出をしたことを示す標識を主たる営業所の見やすい場所及び各警備業者のウェブサイトへ掲示することが義務付けられます。
○詳しくは次の資料をご確認ください。
○標識の様式(探偵業法施行規則別記様式第4号)はこちらからダウンロードできます。
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奈良県警察本部生活安全部生活安全企画課許認可審査室
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