標識の様式が変更になりました
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※令和6年7月1日現在、旧様式を掲示している金属くず商の方は、令和6年12月31日までは使用できますが、令和7年1月1日からは新様式を掲示しなければなりません。
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奈良県警察本部生活安全部生活安全企画課許認可審査室
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あしあと
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