期間前更新
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期間前更新について
政令で定めるやむを得ない理由により、更新期間内に更新することができないことが予想される方は、更新期間前に運転免許証の更新を申請することができます。

政令で定める理由とは

病気又は負傷について療養していること
- 病気又は負傷のため、入院又は手術などの予定がある方
- 出産の予定がある方

法令の規定により身体の自由を拘束されていること
- 収容状により収容される予定の方

社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること
※更新期間のすべてにおいて行動の自由や範囲を制限される用務のある方
- 海外へ旅行、赴任される方
- 洋上での用務がある方
- 日本国内での訓練や修行に従事される方
これらの理由に該当し、更新期間前に更新手続を行おうとする方は、当該事情を証明できる書類が必要です。次に記載の証明書類等をご用意の上、免許更新手続を行ってください。
理由 | 証明書類 |
---|---|
病気・負傷等 | 診断書・入院計画書等(更新期間中に入院していることが確認できるもの) |
出産 | 母子手帳等(出産予定日が更新期間内であるもの) |
収容 | 通知書等(収容予定日の記載があるもの) |
海外旅行・赴任等 | パスポート及び出国日が確認できるもの(航空券、出張証明書等) |
洋上用務 | 船員手帳・用務を主管する組織が発行した証明書等 |
訓練・修行 | その用務を主管する組織が発行した証明書 |
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