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特定金属くずの買受けを行おうとするときは、買受の相手方の本人確認を行わなければなりません。
本人確認に関する資料はこちら
本人確認を行った場合には、直ちに、その記録を作成しなければなりません。(第8条)
また、特定金属くずの買受けを行った場合には、直ちに、取引の記録を作成しなければなりません。(第9条)
なお、どちらも3年間保存しなければなりません。
本人確認記録の作成・取引記録の作成に関する資料はこちら