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奈良県警察本部

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あしあと

    本人確認・本人確認記録の作成・取引記録の作成について

    • ID:7971

    1 本人確認について

     特定金属くずの買受けを行おうとするときは、買受の相手方の本人確認を行わなければなりません。

    本人確認に関する資料はこちら

    2 本人確認記録の作成・記録事項について

     本人確認を行った場合には、直ちに、その記録を作成しなければなりません。(第8条)

     また、特定金属くずの買受けを行った場合には、直ちに、取引の記録を作成しなければなりません。(第9条)

     なお、どちらも3年間保存しなければなりません。

    本人確認記録の作成・取引記録の作成に関する資料はこちら