生活道路は何km/hで走る?
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60km/hが違反になる!?
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられました。
今回の改正ポイントをナピちゃんと一緒におさらいしましょう!

ねぇねぇおまわりさん、令和8年9月1日から自動車の法定速度が変わったんだよね?

はい、今までは原則60km/hでしたが、今回の法改正で中央線や中央分離帯のない生活道路は30km/hになりました。

対象になる道路ってどれくらいあるの?

そうですね。
全国の道路の約7割が対象になります。

どうして法定速度が引き下げられたの?

それでは下の図をみてください。
自動車と歩行者との事故における衝突時の走行速度と歩行者が致命傷となる確率を表した図です。
自動車の衝突時の速度が30km/hを超えると歩行者の致死率が急激に高まります。
「生活道路は人が優先」という意識を持っていただくようお願いします。

そもそも生活道路って?

ところで、さっきからずっと生活道路って言ってるけど、どんな道路のことなの?

生活道路とは、「主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路」のことを言います。

んー、言葉で説明されてもイメージできないなぁ。

では、実際に奈良県内の生活道路を見てみましょう!

住宅街によくある道路に見えるなぁ。

そのとおり!
生活道路は、通学路となっている道路もあり、また歩行者や自転車の通行が多い道路では、急な飛び出しなども考えられます。
今回の法改正は、自動車の速度を抑えて、交通事故の被害を少しでも減らすことが目的です。
道路の幅員が広くても、中央線や中央分離帯がなければ、改正による法定速度引き下げの対象です。

「日常生活に利用される中央線などがない道路」っていうと、こんな道路もあると思うけど、ここも30km/hなの?
※以降の写真に写っている道路は一部奈良県内の道路ではありません。


道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

なるほど。じゃあ中央線がある道路はどうなの?

中央線や中央分離帯があっても、速度標識が50km/hの場合、改正の前と変わらず最高速度は50km/hとなります。

引き続き60km/hの道路

中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路で道路標識等による指定がない場合は引き続き60km/hです。
その他、今までどおり自動車の法定速度が60km/hの道路については下のイラストを参考にしてください。



ナピちゃんと一緒にクイズに挑戦しよう!

例外もいろいろあって難しいなぁ…。

では、ここでクイズを出します。
全部で5問出題しますので、写真を見て、この道路における自動車の法定速度が何km/hか答えてください。

よーし!全問正解するぞー!
第一問


これは30km/h?

正解!これは今回の改正の対象になる中央線、中央分離帯のない道路なので30km/hです。
第二問


これは中央線があるから60km/h!

正解!
第三問


これは60km/hでしょ!

正解!これは60km/hですね。
中央分離帯が設置され、進行方向別に分離されている一般道路なので、先ほど説明したイラストでいうと、「2.道路の構造上又はその他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路」になります。
第四問


これはちょっと道幅が広そうだから60km/h!

残念。これも生活道路なので30km/hです。道幅は広くても「中央線」がないので生活道路に該当します。
第五問


これは中央線がないけれど標識があるから40km/h!

そのとおり!大正解!次のクイズで最後です。

なんとなく分かってきた気がします!

それは良かったです!警察庁のHPに詳しい解説が乗っているので、ぜひ確認してみてください。
ドライバーの皆様へ
生活道路における30km/hは、最高速度です。
必ず30km/hで走行しなければならないということではありません。
道路の状況、雨や雪などの天候、見通し、歩行者や自転車の通行状況などに応じて、安全な速度で運転することが大切です。
『30km/hなら大丈夫』ではなく、『安全に走れる速度』を心掛けてください。
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奈良県警察本部警務部 広報相談課 情報発信係
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