貴金属等の売買を行う古物商及び質屋の皆さまへ
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犯罪による移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられてます。
詳しい内容については、下記のリンク先を御覧ください。
- 宝石・貴金属等取扱事業者について(経済産業省のホームページに移動します)
- 宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて(経済産業省策定)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の解説等について(警察庁のホームページに移動します。)
- 疑わしい取引の届出について(警察庁のホームページに移動します。)
- 古物商及び質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(警察庁のホームページに移動します。)
- 疑わしい取引の届出について((警察庁のホームページに移動します。)
お問い合わせ
奈良県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 許認可審査室 営業係
電話:0742-23-0110(代表) [内線 3043・3044]
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