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奈良県警察本部

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あしあと

    貴金属等の売買を行う古物商及び質屋の皆さまへ

    • ID:262

     犯罪による移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられてます。

     詳しい内容については、下記のリンク先を御覧ください。

    お問い合わせ

    奈良県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 許認可審査室 営業係
    電話:0742-23-0110(代表) [内線 3043・3044]