道路使用許可申請
- ID:333
道路において工事、作業、祭礼行事を行う場合や工作物を設置する場合などは、警察署長等の許可が必要となります。

道路使用許可の対象(道路交通法第77条第1項)
道路使用許可の対象となるのは、道路において行う以下の行為です。 
- 工事又は作業をする行為(第1号)
- 石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設ける行為(第2号)
- 場所を移動しないで露店、屋台店等を出す行為(第3号)
- 祭礼行事、ロケーション、集団行進、路上競技、署名活動、車両街頭宣伝等の行為(第4号、奈良県道路交通法施行細則第20条)

申請手続きについて

申請先
1 使用する道路を管轄する警察署に申請してください。
※ 高速道路(西名阪自動車道等)や自動車専用道路(名阪国道等)にあっては、高速道路交通警察隊に申請してください。
2 受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く。)
(1) 午前の受付 午前8時30分から午後0時00分まで
(2) 午後の受付 午後1時00分から午後4時00分まで

申請に必要な書類
申請内容によって、必要な書類が異なります。
各申請書については警察署窓口で受領できるほか、下記からダウンロードすることができます。

1 道路使用許可申請
1申請につき各2部作成してください。
必要書類は、
〇 道路使用許可申請書
〇 添付資料
場所・経路・方法・形態等、道路使用の状況を明らかにする図面等
※ 審査に必要があれば、その他の資料を求める場合があります。
です。

2 道路使用許可証の記載事項変更
交付を受けた道路使用許可証について
・ 申請者又は現場責任者の住所・氏名に変更が生じた
・ 許可の内容に実質的な変更が及ばない程度において、道路使用の場所や区間に変更が生じた
等により、記載事項を変更する手続きです。
必要書類は、
〇 道路使用許可証記載事項変更届出書 1部
〇 記載事項を変更する道路使用許可証
です。

3 道路使用許可証の再交付
交付を受けた許可証を亡失、滅失、汚損し又は破損した場合の手続きです。
必要書類は、
〇 道路使用許可証再交付申請書 1部
〇 交付を受けた許可証(亡失、滅失した場合は不要)
です。

手数料
各手続きの手数料は次のとおりです。
1 道路使用許可申請 2,200円分の奈良県収入証紙
2 道路使用許可証の記載事項変更 手数料不要
3 道路使用許可証の再交付 500円分の奈良県収入証紙
※ 道路使用許可手数料等の免除に関する事務取扱要綱に規定する法人等が行う募金活動の場合、道路使用許可手数料等免除申請書を提出すれば手数料が免除されることがあります。(下記参照)

イベント等に伴う道路使用許可手続
イベント等の開催については、道路交通への影響が大きい場合が多いことから、できるだけ早い段階から、所轄警察署(高速道路交通警察隊を含む)に対して事前に相談していただくようお願いいたします。
お問い合わせ
申請に関しては、申請先の警察署等へ問い合わせてください



 道路使用許可申請書(エクセル形式、34.99KB)
道路使用許可申請書(エクセル形式、34.99KB) 【記載例】道路使用許可申請書(PDF形式、92.57KB)
【記載例】道路使用許可申請書(PDF形式、92.57KB)