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奈良県警察本部

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    道路使用申請手続

    • ID:333

    道路使用許可について

    道路は、本来、人や車が通行する目的で作られており、本来の目的以外での使用は、道路の効用が害され危険が生じることから、一般的に禁止されています。

    ですが、道路工事や工作物の設置、露店営業等の経済活動や各種イベント等、社会的価値が認められるものに関しては、一定の要件を備えていれば、警察署長等により道路の使用が許可されています。

    道路使用許可の対象(道路交通法第77条第1項)

    道路使用許可の対象となるのは、道路において行う以下の行為です。 

    • 工事又は作業をする行為(第1号)
    • 石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設ける行為(第2号)
    • 場所を移動しないで露店、屋台店等を出す行為(第3号)
    • 祭礼行事、ロケーション、集団行進、路上競技、署名活動、車両街頭宣伝等の行為(第4号、奈良県道路交通法施行細則第20条)

    道路使用許可申請先

    使用する道路を管轄する警察署等

    警察署管轄地域一覧はこちら

    申請に必要な書類

    申請に必要な書類は以下のとおりで、同じものを2通作成してください。

    1.道路使用許可申請書

    用紙は各警察署等にあります。(無料)

    「申請書ダウンロードコーナー」からダウンロードすることもできます。

    2.添付資料

    場所・経路・方法・形態等、道路使用の状況を明らかにする図面等

    ※その他審査に必要があれば、資料の提出を求める場合があります。

    申請手数料

    申請手数料は以下のとおりです。

    • 道路使用許可申請手数料として、2,200円分の奈良県収入証紙 
    • 道路使用許可証再交付手数料(許可証紛失等により再交付を行う場合の手続)として、500円分の奈良県収入証紙  

    ※道路使用許可証記載事項変更届(許可証の記載事項に変更が生じた場合の手続)に関しては、手数料はありません。     

    イベント等に伴う道路使用許可手続

     イベント等の開催については、道路交通への影響が大きい場合が多いことから、できるだけ早い段階から、所轄警察署(高速道路交通警察隊を含む)に対して事前に相談していただくようお願いいたします。

    お問い合わせ

    奈良県警察本部 交通部 交通規制課 指導係