道路使用申請手続
- ID:333
道路使用許可について
道路は、本来、人や車が通行する目的で作られており、本来の目的以外での使用は、道路の効用が害され危険が生じることから、一般的に禁止されています。
ですが、道路工事や工作物の設置、露店営業等の経済活動や各種イベント等、社会的価値が認められるものに関しては、一定の要件を備えていれば、警察署長等により道路の使用が許可されています。
道路使用許可の対象(道路交通法第77条第1項)
道路使用許可の対象となるのは、道路において行う以下の行為です。
- 工事又は作業をする行為(第1号)
- 石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設ける行為(第2号)
- 場所を移動しないで露店、屋台店等を出す行為(第3号)
- 祭礼行事、ロケーション、集団行進、路上競技、署名活動、車両街頭宣伝等の行為(第4号、奈良県道路交通法施行細則第20条)
道路使用許可申請先
使用する道路を管轄する警察署等
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおりで、同じものを2通作成してください。
1.道路使用許可申請書
用紙は各警察署等にあります。(無料)
「申請書ダウンロードコーナー」からダウンロードすることもできます。
2.添付資料
場所・経路・方法・形態等、道路使用の状況を明らかにする図面等
※その他審査に必要があれば、資料の提出を求める場合があります。
申請手数料
申請手数料は以下のとおりです。
- 道路使用許可申請手数料として、2,200円分の奈良県収入証紙
- 道路使用許可証再交付手数料(許可証紛失等により再交付を行う場合の手続)として、500円分の奈良県収入証紙
※ 道路使用許可証記載事項変更届(許可証の記載事項に変更が生じた場合の手続)に関しては、手数料はありません。
※ 道路使用許可手数料等の免除に関する事務取扱要綱に規定する法人等が行う募金活動の場合、道路使用許可手数料等免除申請書を提出すれば手数料が免除されることがあります。
イベント等に伴う道路使用許可手続
イベント等の開催については、道路交通への影響が大きい場合が多いことから、できるだけ早い段階から、所轄警察署(高速道路交通警察隊を含む)に対して事前に相談していただくようお願いいたします。
お問い合わせ
奈良県警察本部 交通部 交通規制課 指導係