放置車両の確認事務(法人手続)
- ID:837
確認事務を行おうとする法人登録の申請手続
道路交通法第51条の8の登録を受けようと希望される法人の方へ
まず、
- 奈良県内に事務所を有していること
- 2名以上の駐車監視員資格者証保有者を確保していること
が必要です。
登録を受けることができない場合
次のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができません。
- 道路交通法第51条の10の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない法人
- 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められるものを含む。)のうち、次のいずれかに該当する者のある法人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、または道路交通法第119条の2の4第2項の罪(放置駐車の下命・容認行為)を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 集団的に、または常習的に、確認事務の委託の手続等に関する規則第3条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令または同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令または指示を受けた日から起算して2年を経過しない者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
登録申請について
次の書類等を下記登録申請先(交通指導課)まで持参・提出してください。(郵送等不可)
登録申請に必要な書類等
- 登録(登録更新)申請書
- 「定款および登記事項証明書」または「寄付行為および登記事項証明書」
- 指定の役員名簿
※「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。 - 役員に係る次の書類
・住民票の写し
・指定の診断書
※申請時には、住民票を持参して提示してください。 - 指定の誓約書(欠格事項に該当しない旨)
- 指定の誓約書(資機材を保有する旨)
- 確保している駐車監視員資格者書保有者(2名以上)の「駐車監視員資格者証の写し」および「社員であることを明らかにする書面」
- 奈良県内に有する事務所に係る所有権、賃貸借権等の使用権限を証する「登記事項証明書」または「賃貸借契約書の写し」
- 手数料 23,000円(奈良県収入証紙で納付)
注意事項
提出書類に記載する住所等は、すべて、住民票等に記載されているとおり、正確な表記で記載してください。運転免許証に記載されているような省略した記載では受理できませんのでご注意ください。住民票を入手するなどして確認した上記載するようにしてください。なお、申請時には、住民票を持参し提出してください。
登録結果について
登録申請を受けて審査した結果、登録簿に登載したか否かについては書面で通知します。(審査にはおおむね2ヶ月かかります。)
- 交付申請(問い合わせ)先
奈良市登大路町80番地
奈良県警察本部交通指導課駐車対策係 - 受付時間
午前9時から午後0時までの間、午後1時から午後5時までの間(土曜・日曜・祝日を除く)
登録申請に必要な書類等
- 1.登録(更新)申請書 (サイズ:63.34KB)
- 2.指定の役員名簿 (サイズ:68.47KB)
- 3.指定の診断書 (サイズ:55.31KB)
- 4.指定の誓約書(欠格事項に該当しない旨)(サイズ:84.88KB)
- 5.指定の誓約書(資機材を保有する旨) (サイズ:49.43KB)
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お問い合わせ
奈良県警察本部 交通指導課 駐車対策係