駐車許可制度について
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医師、歯科医師等による定期的な訪問診療、訪問介護、訪問看護、介護サービス事業所による通所サービス、貨物の積卸し、引っ越し作業に使用する車両が訪問先に駐車場所がない等、特別の事情がある場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっています。
申請の内容が下記のいずれにも該当する場合は、申請書に必要事項を記載の上、駐車場所を管轄する警察署(交通課)に申請してください。
駐車する日時
次のいずれにも該当する日時であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものではないこと。
駐車する場所
次のいずれにも該当する場所であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所ではないこと。
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
駐車に係る用務
次のいずれにも該当する用務であること。
- 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路交通法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
駐車可能な場所の有無
次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
- 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね300メートル以内
申請方法
1.警察署への申請
駐車しようとする場所を管轄する警察署へ申請します。
2.申請書への記載
申請書(別記様式第9)の所要欄に必要事項を記載します。
3.疎明資料の添付
必要な疎明資料を添付してください。
必要な疎明資料とは
必要な疎明資料とは以下等を指します。
- 現場見取図
- 申請に係る自動車検査証記録事項が記載された書面
- 運転する者の運転免許証の写
- 申請に係る用務に該当することを疎明する書面
対象となる用務例
- 荷物の積卸し
- 訪問介護等
- 歯科医師による訪問治療
上記用務は例示であって、個別の用務を限定するものではありません。
また、これらの用務に該当する場合であっても、交通の実態に応じて許可するものであり、すべての場合に許可できるものではありません。
留意事項
- 駐車する場所が複数あり、枠内に記載できない場合は申請に係る訪問先を一覧表にするなどして添付してください。
- 原則、駐車時間は当該用務時間のうちの必要最小限の時間となります。ただし用務の性質上、特定することが困難な場合についてはその旨、申し出ください。
- 駐車しようとする場所が複数ある場合、日時・場所及び用務の特定された駐車許可の申請であって、複数の場所に継続的に駐車することとなるもの及び特定のの場所に反復継続して駐車することとなるものについては、6ヶ月以内の範囲内において期間を定め、一括して許可することができます。
添付ファイル
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お問い合わせ
奈良県警察本部交通部交通規制課指導係