忘れ物・落とし物
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オンラインによる落とし物の届出(遺失届)
落とし物(遺失)の届出をすることができます。
入力されたアドレスにメールで受付番号と届出先警察署の受理番号をお知らせします。
届出はこちらから(受理番号のお知らせまでに1週間程度かかる場合もあります)
※お急ぎの場合は最寄りの警察署又は交番等に直接届出(遺失届)をしてください。
※このページを翻訳した際、リンク先が正しく表示されない場合は、警察庁のホームページから翻訳を開始して「落とし物」で検索してください。

落とし物の検索
落とし物の検索をすることができます。
なお、落とし物が警察に届けられてから公表ページに反映されるまで、数日かかることがあります。
警察で受理されていてまだ公表されていない落とし物もありますので、詳しくは、落とした場所を管轄する警察署、又は最寄りの警察署に問い合わせてください。
※このページを翻訳した際、リンク先が正しく表示されない場合は、警察庁のホームページから翻訳を開始して「落とし物」で検索してください。

落とし物をした方、拾った方の手続きの流れについて
警察庁Webサイト(警察庁遺失届情報サイト(別ウインドウで開く)で案内しています。英語版への切り替えも可能です。

落とし物の受け取り

施設占有者の方
- 施設占有者用ソフト(遺失物管理プログラム)のダウンロードについてはこちらをご覧ください。
- 施設占有者が警察署長に拾得物を提出する際は、次に掲げる事項を記載した提出書の提出が必要です。(遺失物法施行規則第26条)
- 物件に関する事項
・物件の種類及び特徴
・物件の拾得の日時及び場所
・物件の交付の日時 - 施設占有者及び拾得者に関する事項
・施設占有者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
・拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
・施設占有者及び拾得者の費用請求権等の有無
・同意の有無
添付ファイル
お問い合わせ
奈良県警察本部警務部会計課監査室