留置されている方への面会・差入れについて
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- 「留置されているかどうか」「面会・差入れができるかどうか」については、電話でお答えすることができません。窓口で直接おたずねください。また面会予約を受け付けることはできません。
- 申し込みの際は、身分確認ができるもの(運転免許証等)を忘れずにお持ちください。
- 留置されている人に住所等を教えたくない方は、申し込み時に窓口で伝えてください。
- 面会には、職員が立会又は録音・録画を行います。
- 刑事訴訟法の定めるところにより、面会や差入れが許されない場合があります。
1 面会・差入れ受付時間
- 月曜日から金曜日までの平日(祝祭日・年末年始を除く)
- 午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後4時30分まで
2 面会に関する注意事項
- 被留置者1名につき1日1回まで
- 1回15分以内
- 1回3名まで(年齢不問、ただし未成年者は保護者の許可が必要な場合があります)
3 面会時の遵守事項
(1) あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること
(2) 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、スマートフォン、パソコン等を使用しないこと
(3) あらかじめ申し出て承諾を受けた場合を除き、外国語を使用しないこと
(4) 留置施設内では、必要がある場合には、着衣又は携行品を検査し、又は携帯品を職員が一時預かる場合があること
(5) 面会の際に直接金品の授受をしないこと
(6) 留置施設の職員の職務上の指示に従うこと
(7) 遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止したり、終了したりすることがあること
4 差入れに関する注意事項
- 現金2万円まで
- 衣服3日分以内
- 書籍等3冊以内
- 日用品若干
検査が困難な物品、保安上支障のある物品、留置施設内で使用できない物品や、既に留置施設内の保管限度量を超過している場合等は、受け付けないことがあります。
※送付による差入れについて
上限を超えて送付された場合、引き取りを求める又は、受け付けないことがあります。
また、持参による差入れと同様、配送業者指定の送付書に「氏名・住所・連絡先等 (内容物も)」がわかるような記載をお願いします。
氏名のみ、虚偽が疑われる記載の場合は、送付物を受け付けない場合があります。
お問い合わせ
奈良県警察本部警務部 留置管理課
