運転免許証自主返納(申請取消)について
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自主返納(申請取消)

運転免許の自主返納(申請取消)について
加齢に伴い、視野障害や筋力の衰えなど身体機能が低下すると、運転操作のミスにつながります。
「若い頃とちょっと違うな」「おかしいな」と感じたら、運転免許証(自主)返納の時期です。
免許返納について、ご本人やご家族の方からの相談を受け付けていますのでご利用ください。

(1)すべての免許種別を返納する場合

受付

年末年始(12月29日から1月3日)は手続できません。

必要なもの
- 自身の保有状況に応じた運転免許証
※紛失等されている方は、身分証明書(住民票、個人番号カード等)を持参してください。コピーは使用できません。
<代理の方が申請する場合は、次のものもご用意ください>
- 「委任状兼承諾書及び誓約書」 委任状兼承諾書及び誓約書の様式、記載例についてはこのページの最下部をご覧ください。
- 代理人が親族である場合は、代理人の運転免許証又は個人番号カード
- 代理人が施設等の職員である場合は、代理人の運転免許証又は個人番号カード、施設等の職員であることを証明する書類
- 申請者の運転免許証(申請者の保有状況に応じたものすべて。紛失等されている方は、代理人申請はできません。)
※申請者に返納の意思がありながら諸事情により窓口に出向くことが困難な場合には、代理の方による申請が可能です。代理人として認められるためには、次のいずれかを満たす必要があります。
- 申請者の親族(3親等内の親族又は同居の親族)等
- 施設等の職員(申請者が入院又は介護施設等に入所している場合)
※代理の方が申請に来られる場合、申請者の意思によらない手続であった場合には、法律により罰せられることがあります。
※申請者による委任状等の記載が困難な場合は、代理の方以外の家族等を代筆者とすることができます。その場合、代筆者の本人確認書類も必要です。また、申請者の意思を電話等により確認させていただきます。

留意事項
- 免許証の住所が他府県の方は奈良県への転入手続を行ってからの申請となります。
- すべての免許を自主返納された方は、「運転経歴証明」を申請できます。

(2)一部の免許種別を返納する場合

受付

年末年始(12月29日から1月3日)は手続できません

必要なもの
- 自身の保有状況に応じた運転免許証
<奈良県内の警察署、分庁舎で手続される方は、次のものをご用意ください>
- 申請用写真 1枚 申請用写真についてはこちら

留意事項
- 代理の方による申請はできません。
- 残す免許種別により、交付手数料がかかる場合があります。
- 奈良県内の警察署又は分庁舎で手続された場合には、免許の交付に約2週間かかります。
- 免許証等を紛失された方は再交付手続を行ってからの申請となりますので、再交付手続の時間内にお越しください。この場合、再交付手数料がかかります。
- 上位の免許を残したまま、下位の免許のみを取り消すことはできません。

運転経歴証明
運転免許を自主返納(申請取消)された方や運転免許を失効された方は、運転経歴証明を申請することができます。
運転経歴証明は、選択する持ち方(保有形態)により手数料が異なります。協力企業等で提示することで様々な特典を受けることができます。マイナ経歴証明書を利用して特典を受けられる方は、マイナ経歴証明書本体と、ご自身のスマートフォン等で運転経歴情報を表示させた画面の双方を提示してください。なお、運転経歴情報の表示には、マイナ免許証読み取りアプリを活用してください。

申請手続

受付

年末年始(12月29日から1月3日)は手続できません

申請の条件
- 運転免許を自主返納された方は、自主返納された日から5年以内で、かつ新たに免許を取得されていないこと。
- 運転免許を失効された方は、失効から5年以内で、かつ新たに免許を取得されていないこと。

必要なもの
- 住所、氏名及び生年月日が確認できる書類(自主返納と同時手続の方は不要です。)
- 申請取消通知書(自主返納と同時手続の方や、運転免許を失効されている方は不要です。)
- (運転免許を失効された方は)失効した運転免許証(自身の保有状況に応じたもの)
- 手数料

※マイナ経歴証明書の作成には、有効期間内の個人番号カードが必要です。
- 申請用写真 1枚(申請者本人が運転免許センターで手続する場合は不要です。)
<代理の方が申請する場合は、次のものもご用意ください>
- 「委任状兼承諾書及び誓約書」 委任状兼承諾書及び誓約書の様式、記載例についてはこのページの最下部をご覧ください。
- 代理人が親族である場合は、代理人の運転免許証又は個人番号カード
- 代理人が施設等の職員である場合は、代理人の運転免許証又は個人番号カード、施設等の職員であることを証明する書類
※代理の方が申請に来られる場合、本人の意思によらない手続であった場合には、法律により罰せられることがあります。
※本人による委任状等の記載が困難な場合は、代理の方以外の家族等を代筆者とすることができます。その場合、代筆者の本人確認書類も必要です。

運転経歴証明書の交付(個人番号カードへの経歴情報の記録を含む)
<奈良県運転免許センターでの手続>
即日交付(約2時間) ただし、日曜日は即日交付できない場合があります。
<奈良県内の警察署、分庁舎での手続>
- 後日、手続を行った警察署又は分庁舎窓口にて交付(約2週間)
- 後日、郵送で交付 ※返信用封筒及び簡易書留の郵便切手(460円分)をご持参ください。
- マイナ経歴証明書(双方保有含む)を希望される方は郵送できません。

留意事項
- 運転経歴証明に有効期限はありません。ただし、個人番号カードには有効期限がありますので、マイナ経歴証明書を保有希望される方はご注意ください。
- 審査の結果、申請を受理できない場合があります。
- 運転経歴証明を取得された後に新たに運転免許を取得された方は、すべての経歴証明書を返納してください。

住所、氏名等記載事項の変更手続
運転経歴証明書の氏名、住所を変更する方は、記載事項変更の手続を行ってください。

受付

年末年始(12月29日から1月3日)は手続できません。

必要なもの
- 運転経歴証明書(保有状況に応じたもの)
※ただし、マイナ経証明書のみ保有している方は、住所変更ワンストップサービスをご利用いただけます。
<氏名を変更される方>
新氏名が確認できる個人番号カード【提示】、個人番号カードをお持ちでない方は住民票の写し【提出】
<住所を変更される方>
新氏名が確認できる個人番号カード【提示】、個人番号カードをお持ち出ない方は住民票の写し【提出】又は本人宛に届いた消印のある郵便物等
<代理の方が申請する場合は、次のものもご用意ください>
- 委任状(様式は問いません。)
- 代理人が親族である場合は、代理人の運転免許証又は個人番号カード
- 代理人が施設等の職員である場合は、代理人の運転免許証又は個人番号カード、施設等の職員であることを証明する書類
- 申請者の運転経歴証明書(保有状況に応じたものすべて。紛失等されている場合は、代理人申請はできません。)
※住民票の写しは、発行から6か月以内で、個人番号が記載されていないものをご用意ください。
※手数料はかかりません。

再交付手続
運転経歴証明書を亡失、汚損、破損した場合や、盗難にあった場合、その他写真の変更を希望する場合は、再交付を申請することができます。

受付

年末年始(12月29日から1月3日)は手続できません。

必要なもの
- 自身の保有状況に応じた運転経歴証明書(亡失、盗難等により手元にない場合を除きます。)
- 手数料

※マイナ経歴証明書の作成には、有効期間内の個人番号カードが必要です。
- 本人確認書類(個人番号カード、住民票の写し等)
<代理の方が申請する場合は、次のものもご用意ください>
- 委任状(様式は問いません。)
- 代理人が親族である場合は、代理人の運転免許証又は個人番号カード
- 代理人が施設等の職員である場合は、代理人の運転免許証又は個人番号カード、施設等の職員であることを証明する書類
- 運転免許証等(亡失・滅失)てん末書(てん末書は、代理人ではなく本人が作成してください。)

運転経歴証明書の交付(個人番号カードへの経歴情報の記録を含む)
<奈良県運転免許センターでの手続>
即日交付(約2時間)
<奈良県内の警察署、分庁舎での手続>
後日、手続を行った警察署又は分庁舎窓口にて交付(約2週間)

留意事項
- 運転経歴証明書を再交付された後に発見された方は、速やかに発見した運転経歴証明書を返納してください。

委任状兼承諾書及び誓約書の様式、記載例
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