記載事項変更
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記載事項変更について
運転免許証の本籍(国籍)、氏名、住所を変更する方や、氏名に旧姓を併記される方は、免許センター等に変更の届出をしてください。ただし、県外に転出された方は奈良県内で変更の手続きはできませんので、転出先の公安委員会へ問い合わせてください。
※マイナ免許証1枚のみ保有する方でワンストップサービスを申請済みの方は届出は不要です。

受付

年末年始(12月29日から1月3日)は手続できません。

必要なもの
- 自身の保有状況に応じた運転免許証

本籍(国籍)を変更される方
- 本籍(国籍等)記載の住民票の写し【提出】

氏名を変更される方
- 住民表の写し【提出】又は個人番号カード【提示】

住所を変更される方
- 新住所が確認できる住民票の写し、個人番号カード等のいずれか1つ【提示】
- 外国籍の方は、在留カード又は特別永住者証明書

氏名欄に旧氏名又は通称名を併記される方
- 旧姓又は通称名が記載された住民票の写しまたは個人番号カード【提示】
※住民票の写しは、発行から6か月以内で、個人番号が記載されていないものをご用意ください。
※手数料はかかりません。

留意事項
- 運転免許証をお持ちの方は、裏面に変更事項を記載します。ただし、本籍(国籍等)の変更は裏面へ記載せず、運転免許証のICチップに書き込みします。
- マイナ免許証と運転免許証両方をお持ちの方は2枚同時に届出が必要です。(どちらか片方だけを手続することはできません。)
- 免許更新期間内の方は、更新手続と同時に行うことができます。更新手続と同時を希望される方は、更新手続時間内にお越しください。
- 県外に転出された方は、奈良県内で変更の手続はできませんので、転出先の公安委員会へ問い合わせてください。
- マイナ免許証をお持ちの方が氏名、住所変更の届出をする場合、マイナンバーカードの記載事項の変更手続を行ってから届出をしてください。
- 代理人による記載事項変更の手続は、同居の親族に限り可能ですが、委任状が必要です。代理人の方は、手続の際に顔写真付きの身分証の提示が必要です。
お問い合わせ
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