「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の一部改正について
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改正理由(要旨)
ストーカー規制法の改正に伴い、つきまとい等の規制対象行為を拡充するとともに、スマートフォンや小型撮影機器による盗撮事案の悪質化及び巧妙化に対して規制を強化し、県民の生活の平穏を保持するため、所要の改正をしようとするものです。

改正内容

1 題名の改正
条例の規制がつきまとい等の行為の禁止及び公共の場所以外の盗撮行為の規制等に及ぶことを踏まえ、条例の題名を改正する。
改正前:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
改正後:奈良県迷惑行為防止条例

2 つきまとい行為等の禁止の見直し等(第10条及び第11条関係)
ストーカー規制法で規定する「つきまとい等」の行為で、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的以外の目的での「つきまとい等」の行為を規制する。
また、ストーカー規制法と重複する規制を削除する。

3 卑わいな行為の禁止の見直し等(第12条関係)
(1) 卑わいな行為の場所を類型化し、それぞれの場所における盗撮行為等を規制
(2) 盗撮の準備段階における規制を強化するため、写真機等を差し向ける行為及び設置する行為の規制を新設

4 罰則の強化(第13条関係)
(1) 写真機等による撮影行為の罰則を強化
(2) 新設した規制対象行為の罰則を追加

施行期日
令和7年10月1日