動物虐待について
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動物の遺棄・虐待は、犯罪です!
○愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた場合
5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金
○愛護動物をみだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって事故の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った場合
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
○愛護動物を遺棄した場合
1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 上記1に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
※通報は、最寄りの警察署へお願いします。