
1 金属くず商の皆様への案内文
奈良県金属くず営業条例に基づく許可を受けている皆様へ案内文を送付しています。
令和8年6月1日、奈良県金属くず条例は廃止予定のため、同条例に基づく許可等は失効いたします。
同日、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が施行されるため、金属くずのうち、銅の金属くずを買受ける営業を営む場合は、新たに「特定金属くず買受業」の届出が必要になります。
案内文の内容をご確認のうえ、必要な手続きをお願いいたします。
★ 「特定金属くず買受業」の届出についてはこちらをクリックしてください