特定金属くず買受業
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令和8年6月1日、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(通称「金属盗対策法」)に基づく、「特定金属くず買受業」に関する事項が施行されます。これにより、「特定金属くず買受業」を営む方は、開始等の届出、特定金属くずの買受時における本人確認、取引記録の作成等の各種義務を履行しなければなりません。
特定金属くず買受業について
- 特定金属くず買受業の届出について
- 本人確認・本人確認記録の作成・取引記録の作成について
- インボイス制度の特例制度について(別ウインドウで開く)
関係法令・解釈運用基準等について
奈良県金属くず営業条例に基づく許可等を受けておられる皆様への案内について
- 奈良県金属くず営業条例に基づく許可等を受けておられる皆様への案内
- 奈良県金属くず営業条例(令和8年6月1日廃止予定)
お問い合わせ
奈良県警察本部生活安全部 生活安全企画課 許認可審査室
