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あしあと
平成15年5月1日から
自動車のナンバープレートに
赤外線を吸収又は反射する物を取付け又は付着させて
運転すると違反になります。
(大型自動車・普通の自動車(ミニカー除く)・大型特殊自動車に限ります。)※規制対象自動車の種類は道路交通法第3条による。
※奈良県道路交通法施行細則第15条第8号(平成15年4月11日公布 平成15年5月1日施行)
奈良県警察本部交通部交通指導課企画係