特殊自動車の公道走行について
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道路以外の場所のみで用いる場合を除き
(1) 自動車登録したものしか道路を走行させてはいけません(小型特殊自動車を除く)
(2) 自賠責を締結したものしか道路を走行させてはいけません(農耕用の小型特殊自動車を除く)
(3) 自動車登録や自賠責を締結したものであっても、その自動車に応じた大型特殊免許や小型特殊免許を有しない者が運転してはいけません。
大型特殊自動車を公道で走行させるには、大型特殊免許が必要です。
![特殊自動車の公道走行について](./cmsfiles/contents/0000006/6852/tokusyujidousyanokoudousoukounitsuite.jpg)
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奈良県警察本部交通部交通企画課企画係
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