平成23年7月1日に施行されました。社会全体で暴力団排除
この条例は、県、県民、事業者等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する具体的施策を定めることにより、暴力団の排除を推進して、県民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与するために制定されました。
添付ファイル
暴力団「3ない運動」プラス1
公安委員会は、利益供与等の禁止行為に違反した疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、説明または資料の提出を求めることができます。
公安委員会は、利益供与等の禁止行為に違反した者に対し、暴力団の排除に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあると認めるときはその行為の是正を求めるため勧告をすることができます。
公安委員会は、禁止行為の違反者が資料等の提出を拒みまたは正当な理由がなく勧告に従わなかったときは、規則の定めるところにより当該事案の概要等を公表することができます。
奈良県警察本部刑事部組織犯罪対策課暴排係