行政命令
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警察の徹底した暴力団対策、いつでもご相談を
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)」により、指定暴力団員が、その所属する指定暴力団等の威力を示して行う不当な行為(暴力的要求行為)が禁止されています。
この暴力的要求行為に対し、公安委員会は
- 中止命令
- 再発防止命令
等の行政命令を発出することができ、奈良県内では暴力団対策法施行以降(平成4年から令和5年)に、379件の命令を発出するなどして、積極的な運用を図っています。こうして、暴力団員による県民や企業に対する悪行をストップさせ、資金源を絶ったり、組織の拡大を防止したりすることができる仕組みになっているのです。
もし暴力団員が、この行政命令を受けたにもかかわらず、命令に背いた場合、懲役や罰金が科せられます。

暴力団対策法で禁止する暴力的要求行為
暴力団対策法で禁止されている暴力的要求行為には、
- 27の行為(みかじめ料、用心棒代の要求など)
があります。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
お問い合わせ
奈良県警察本部刑事部組織犯罪対策課暴排係